インフォメーション
~必須の「教育内容50項目」等への対応状況を確認、来年1/15まで~
文化庁は来年度からスタートする「登録日本語教員」で、現職教員が経過措置の対象となるための要件である日本語教員養成課程について、個々の養成課程が、必須とされている教育内容に対応しているか否かについて、確認申請の受付を始めた。この経過措置は、当面の間、資格を取得しなくても、所定の要件を満たす現職教員について一部の試験を免除し、円滑に移行できるようにするためのもの。同庁のワーキンググループで11月2日に示された経過措置案によれば、現職者が経過措置の適用を受ける際には、①文化審議会国語分科会が示した必須の「教育内容50項目」、②日本語教員養成に関する平成12年報告が指定した「5区分の教育内容」、等に対応した課程を修了しているかどうかで、必要な試験や講習の内容が変わってくる。
文化庁では今回、経過措置の対象となり得る日本語教員養成課程を公募することにより、求める教育内容に対応した課程と実施期間を確認し、有識者の審査を経て公開するとしている。
申請には所定の申請書のほか、申請機関の概要、開設科目一覧、科目の内容(シラバス)と履修方法に関する書類を提出する必要がある。受付はすでに始まっていて、締め切りは来年(令和6年)1月15日。文化庁国語課の日本語教育推進室までメール(nihongo@mext.go.jp)で申請する。
↓↓関連記事バックナンバーより 【2023.11.6号】
★登録日本語教員の経過措置 検討進む
~現職教員対象のルート、6パターンに分かれる~
来年度から始まる日本語教員の国家資格(登録日本語教員)では、当面資格を取得しなくても、所定の要件を満たす現職教員について円滑に移行できるよう経過措置が設けられる見通しだが、これに関する具体案の検討が進んでいる。
経過措置が適用される対象は原則として、新たな法律が施行される前後5年間(平成31年4月1日~令和11年3月31日)の間に、法務省告示機関や大学、文部科学大臣指定の日本語教育機関等で日本語教員として1年以上勤務した者とされている。
11月2日に文化庁が開催したワーキンググループでは、現時点での経過措置案が示された。「登録日本語教員」の養成機関と同等と認められる現行の「必須50項目(下記※参照)」に対応した課程を修了しているか否かで、講習の要否が変わるほか、「日本語教育能力検定試験」の合格者も含めると、現職者が経過措置の適用を受けるためのルートは全6パターンに分かれる形となった。
通常、「登録日本語教員」となるためには「基礎試験」と「応用試験」に合格し、登録実践研修機関での「実践研修」を修了する必要があるとされているが、現職教員向けの経過措置では、①「必須50項目」対応課程の修了者には応用試験の合格のみを、②「必須50項目」対応以前の課程修了者には応用試験合格のほかに、講習受講と同修了認定試験の合格を求め、いずれも基礎試験と実践研修は免除する。また③「日本語教育能力検定試験」の合格者については、新たに講習受講・同認定修了試験の合格のみが必要で、基礎試験、応用試験、実践研修は全て免除となる。今回示された案では、上記②は養成課程の内容によって、③は受験時期によって、それぞれ受講が必要な講習の内容が、2パターン(講習ⅠとⅡの両方、または講習Ⅱのみ)に分かれる。さらに、上記①~③のいずれにも該当しない現職者は、実践研修のみが免除され、基礎試験・応用試験とも合格が必要となる。
今回示された案では、上記①と②の対象者要件として、新たに、「学士以上の学位を有する者」が加わった一方で、①の「必須50項目」対応課程修了者については、勤務1年要件(上記緑表記の要件)は求めないとしている点も注目される。
なお、経過措置の期間に関しては、原則5年だが、①についてはさらに4年を追加し、令和15年3月31日までの9年間とする案が先般ワーキンググループから示されている。養成課程を実施する大学等の準備が遅れた場合、原則5年の経過措置が終了した直後に登録機関として実践研修・養成課程を開始するケースも想定されるためとみられる。大学の修業年限(4年)分を延長することで、それ以前から在籍していた学生が不利益を被らないよう配慮した形だ。
※「必須50項目」:文化審議会国語分科会が「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版(平成31年3月4日)」で示した「日本語教師の養成における教育内容」で、全50項目に上る。「日本語教育とICT」、「目的・対象別日本語教育法」等を新たに加えたほか、「教育実習」や「授業分析・自己点検能力」等の中身も変更されている。
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~現職教員向けの対象ルート、6パターンに分かれる~
来年度から始まる日本語教員の国家資格(登録日本語教員)では、当面資格を取得しなくても、所定の要件を満たす現職教員について円滑に移行できるよう経過措置が設けられる見通しだが、これに関する具体案の検討が進んでいる。
経過措置が適用される対象は原則として、新たな法律が施行される前後5年間(平成31年4月1日~令和11年3月31日)の間に、法務省告示機関や大学、文部科学大臣指定の日本語教育機関等で日本語教員として1年以上勤務した者とされている。
11月2日に文化庁が開催したワーキンググループでは、現時点での経過措置案が示された。「登録日本語教員」の養成機関と同等と認められる現行の「必須50項目(下記※参照)」に対応した課程を修了しているか否かで、講習の要否が変わるほか、「日本語教育能力検定試験」の合格者も含めると、現職者が経過措置の適用を受けるためのルートは全6パターンに分かれる形となった。
通常、「登録日本語教員」となるためには「基礎試験」と「応用試験」に合格し、登録実践研修機関での「実践研修」を修了する必要があるとされているが、現職教員向けの経過措置では、①「必須50項目」対応課程の修了者には応用試験の合格のみを、②「必須50項目」対応以前の課程修了者には応用試験合格のほかに、講習受講と同修了認定試験の合格を求め、いずれも基礎試験と実践研修は免除する。また③「日本語教育能力検定試験」の合格者については、新たに講習受講・同認定修了試験の合格のみが必要で、基礎試験、応用試験、実践研修は全て免除となる。今回示された案では、上記②は養成課程の内容によって、③は受験時期によって、それぞれ受講が必要な講習の内容が、2パターン(講習ⅠとⅡの両方、または講習Ⅱのみ)に分かれる。さらに、上記①~③のいずれにも該当しない現職者は、実践研修のみが免除され、基礎試験・応用試験とも合格が必要となる。
今回示された案では、上記①と②の対象者要件として、新たに、「学士以上の学位を有する者」が加わったほか、①の「必須50項目」対応課程修了者については、勤務1年要件(上記緑表記の要件)は求めないとしている点も注目される。
なお、経過措置の期間に関しては、原則5年だが、①についてはさらに4年を追加し、令和15年3月31日までの9年間とする案が先般ワーキンググループから示されている。養成課程を実施する大学等の準備が遅れた場合、原則5年の経過措置が終了した直後に登録機関として実践研修・養成課程を開始するケースも想定されるためとみられる。大学の修業年限(4年)分を延長することで、それ以前から在籍していた学生が不利益を被らないよう配慮した形だ。
※「必須50項目」:文化審議会国語分科会が「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版(平成31年3月4日)」で示した「日本語教師の養成における教育内容」で、全50項目に上る。「日本語教育とICT」、「目的・対象別日本語教育法」等を新たに加えたほか、「教育実習」や「授業分析・自己点検能力」等の中身も変更されている。
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~介養協調査から読み解く 令和5年春の就職・進学状況~
日本介護福祉士養成施設協会(介養協)では先般、令和5年3月卒業生の進路状況と、同4月入学生の定員充足状況について独自調査を実施し、全体的な概況をとりまとめたが、同結果から、介護分野を専攻する外国人留学生の直近における就職・入学状況が、明らかになった。
※就職状況:国家試験合格率が5割超え、就職先は居宅サービス等が増加
全国314校に対する調査結果(回収率98%)によれば、今春(令和5年3月)、介護福祉士養成施設を卒業した外国人留学生は1941人で、日本人を含めた卒業生全体(6054人)の32%を占める。この内、1861人が在学中に介護福祉士の国家試験を受験しており、合格者は935人だった。介養協では「留学生の合格率が初めて5割を超えた」としている。
就職状況では、卒業留学生の内、99%にあたる1920人が介護職に就いており、福祉分野以外への就職者(7人)を含めると、ほぼ「完全就職」に近い。このほかに進学者も3人おり、未就業者はわずか11人にとどまった。なお、現行制度下では、介護福祉士国家試験に不合格の場合でも、介護福祉士養成施設を修了すれば、卒業翌年度から5年間は介護福祉士としての登録と在留資格「介護」の申請が可能であり、このスキームで就職した卒業生も相当数に上るとみられる。
卒業留学生の就職先別の内訳では、介護老人福祉施設が884人、有料老人ホーム・福祉関連企業が313人、介護老人保健施設が288人等となっていて、これらのほかに、訪問介護やデイサービス等「居宅サービス関連事業」(211人)が昨年より増加した。居宅サービス関連事業への就職者は全般的に過去5年間、低水準だったが、今春は外国人留学生の就職者数が伸びたことにより、日本人を含めた全卒業者における就労割合が1割を超えている。
※入学状況:留学生が全入学者の3割、日本語学校ルートが8割占める
一方、介護福祉士養成施設における今春(令和5年4月)の入学状況をみると、調査回答校の集計値に基づく全入学者数は6197人で、この内、外国人留学生が1802人と29%を占めた。日本人を含めた全体の入学者数は前年(6802人)より9%減り、留学生は4%(78人)減だった。今春時点では、新型コロナウイルス感染症に対する政府の水際対策がまだ続いていたことも、一定程度影響したとみられる。
留学生の養成施設入学に至るルート別では、日本国内の日本語学校からの入学者が全体の82%(1477人)と圧倒的な比重を占めており、このほかに出身国からの直接入学者が13%(233人)、日本国内の日本語学校以外の他校から入学した者が3%(58人)となっている。
養成施設に入学した留学生の出身国・地域別では、引き続きベトナム(430人)が最多で、ネパール(367人)、ミャンマー(318人)、中国(213人)、インドネシア(207人)等の主要国のほか、フィリピン(85人)、タイ(57人)、バングラデシュ(31人)等も含め、出身国の数は25か国に及んだ。前年からの推移では、ベトナムが減少した一方で、ミャンマーやインドネシアが大幅に増えている。なお、規模は小さいものの、台湾も前年の6人から17人に増え、直近5年間では最多となった。
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~技能実習・特定技能に関する有識者会議が最終報告書たたき台を修正~
技能実習制度と特定技能制度の在り方を検討している政府の有識者会議は10月27日の会合で、「最終報告書たたき台」の修正案を提示した。技能実習制度を廃止し移行する新たな受入れ制度では、本人の意向による転籍を認めるとした当初案に対し、自民党の部会で異論が相次いだことを踏まえたものとみられる。地方自治体からも、転籍制限が緩和されれば、人出不足が深刻な地方で人材確保が困難になるとの声があり、会合では北海道の委員から「一定期間、転籍を制限すべき」との意見が多くの自治体から出ているとの指摘があったという。
当初示された「たたき台」では、同一機関で1年以上就労し、技能試験合格と日本語能力A1相当以上のレベル(日本語能力試験N5合格など)の要件を満たした場合、同一分野内での転籍を容認するとしていたが、今回の修正案では日本語能力要件から「レベル」を削除し「A1相当以上(日本語能力試験N5合格等)」と、やや明確化。「同一分野内」は「同一業務区分内」に改めた。また「悪質な民間職業紹介事業者等が関与することで外国人や受入れ機関が不利益を被ることがないよう、必要な取組を行う」ことを謳い、転籍先企業には受入れ外国人の内、転籍者割合が一定以下であること等を求めたほか、試験合格率等を受入れ機関・監理団体の許可要件や優良認定の指標にするとした。
一方、新制度下における日本語要件について、有識者会議は「たたき台」で、就労開始前に「A1相当以上のレベル(N5合格など)」、「特定技能1号」移行時に「A2相当以上のレベル(N4合格など)」としていたが、いずれも「レベル」を削除し、それぞれ「A1相当以上(N5合格等)」、「A2相当以上(N4合格等)」に修正した。同様に「特定技能2号」移行時の要件は「B1相当以上(N3合格等)」に定めている。なお、当分の間、これら日本語試験合格に代えて「認定日本語教育機関等における相当の講習を受講した場合も、その要件を満たす」とする規定は原案のままとなっている。「特定技能1号」への移行に必要な試験で不合格の場合には、再受験に必要な範囲内で最長1年の在留継続を認めるが、同一機関での就労継続を条件とする。
さらに修正案では、受入れた外国人の日本語能力試験等の合格率など、日本語教育支援に積極的に取り組んでいることが確認できるような要素を「優良受入れ機関」の認定要件とすることも明記している。
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“初到柯街镇,下车就见到了一棵小榕树,我父亲一人伸开双臂就能围抱它。”柯街镇华侨社区居委会主任李德寿回忆说。45年前,这一棵小榕树站在柯街镇,迎接了一批又一批归难侨。
1978年8月,年仅6岁的李德寿跟随家人几经辗转,从越南河江省箐门县来到位于中国云南省保山市昌宁县的柯街镇。同时期,共2462名归难侨先后安置到柯街镇华侨社区的前身——云南省为安置越南归难侨成立的柯街华侨农场。
20世纪80年代,柯街华侨农场的生活清贫而简单,但医院、银行、学校、派出所等机构一应俱全,满足归侨侨眷基本生活所需。
刚回中国,语言不通、吃集体饭、住土坯房是归侨侨眷们的共同记忆。李德寿说,“那时虽然条件艰苦,但至少生活不再风雨飘摇。”归侨侨眷们常常聚在榕树下,回忆回国前的生活,谋划归国后的日子。
保山市当地制糖业发达,不少归侨侨眷选择到糖厂谋生计,另外一些归侨侨眷选择农业种植。1980年,李德寿家在分到的10多亩水田上种植西瓜,次年就迎来丰收。
自那以后,他家慢慢走上了脱贫之路,家里还买了一辆永久牌自行车、一台山茶牌12寸黑白电视机。“记得我11岁那年,电视连续剧《武松》热播,左邻右舍和我们全家人围在一起看电视都非常高兴。”
千禧年前后,中国出台进一步稳定和完善农村土地承包关系的政策,归侨侨眷们开始摸索转产,根据气候特点改种热带水果和冬早蔬菜,越南归侨李自福便是其中一人。
“起初自己单打独斗,规模不大。”1996年,李自福开始种植蔬菜。2009年,在榕树下,柯街华侨农场举行会议,而后正式改制为柯街镇的城镇社区,发展迎来新机遇。
在居委会支持下,昌宁县侨众和果蔬种植专业合作社于2015年成立,成为居民增收、市场开拓和推进农业产业化经营的平台。作为合作社理事长,李自福坦言,“人多力量大,比起单枪匹马时更有信心和干劲,正如合作社的名字‘侨众和’,大家齐心协力,共同致富,服务更长远的地方发展。”
目前,蔬菜产业成为华侨社区居民增收致富的支柱产业,全社区大棚蔬菜种植面积达3800亩,产值达6000万元(人民币,下同)以上,华侨社区还与合作社共建分拣、冷藏、包装、运转、营销服务中心,将当地蔬果销往四川、重庆、湖南、新疆等地。
不仅如此,华侨社区改革以来,完成危房改造,全面提升水、电、路等基础设施,居民生产生活条件大幅提升,住房条件由原来人均10平方米增至30平方米,人均纯收入从2009年的3100元增至2022年的2.1万元,实现集体经济收益100万元以上。
如今,这棵小榕树已长大,枝繁叶茂,三个人才能围抱过来,归侨侨眷也在榕树旁这片土地落地生根、开花结果。以榕树为中心,新建的小广场成了归侨侨眷们茶余饭后休憩聊天的“后花园”。
伴随和见证了归侨侨眷的发展之路,这棵榕树也有了它的名字——侨缘树。李德寿说,“‘侨缘树’是柯街镇华侨社区打造‘侨文化’特色旅游的开始,我们要将这里建设成为美丽富饶、和谐安宁的新侨乡”。(完)