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~政府有識者会議が新たな中間報告書案、留学生の就労分野にも一定の影響~
技能実習制度と特定技能制度に関する政府の有識者会議は19日の会議で、先に公表した「たたき台」に修正を加えた新たな「中間報告書(案)」を示した。この中では技能実習制度だけでなく、「特定技能の課題も検討することが必要」として、最終報告書のとりまとめに向けた議論の方向性を示している。目下、特定技能は留学生からの移行組も多く、今後の議論の帰趨は留学生の就職をめぐる環境にも一定の影響を及ぼしそうだ。
同案では、特定技能制度を「深刻な人手不足に対応するため、引き続き活用していく方向で検討すべき」とした上で、現行の技能実習制度廃止を前提とした新たな制度との関係性や、人材に対する支援体制と指導監督のあり方等について、具体的な議論が必要と指摘した。
また就労が可能な領域については、現在、技能実習制度の対象とされながら、特定技能制度には含まれていない職種や分野も、「業界からの要望及び受入れの必要性を前提として(特定技能への)追加を検討すべき」と明記。分野が極端に限定されている高度な「特定技能2号」に関しても、外国人と受入れ企業の双方にとりインセンティブとなるよう、対象分野の追加を求めている。これらが近い将来実現すれば、留学生が卒業後に日本国内で活躍できる分野の拡大にもつながりそうだ。
一方で同案は技能実習制度と同様、特定技能制度においても、①転職実績の把握、②労働者保護の視点に立った政策の総合的な検討、③業所管省庁における取組状況や労働市場への影響を踏まえた受入れ見込数の設定、などを課題に挙げた。
有識者会議では今後、同案を軸として具体的な制度設計を議論し、今秋をめどに最終報告書をまとめる。
★高度外国人材の新制度が21日より運用開始
政府は岸田文雄首相が2月に表明した高度外国人材受入れに関する新制度の運用を、今週21日より正式に開始する。トップレベルの高度人材受入れ促進策である「特別高度人材制度(ジェイ・スキップ)」は、これまでの高度人材ポイント制とは別の枠組みで、学歴・職歴と年収が一定水準以上の外国人向けに「高度専門職」の在留資格を付与し、現行よりも拡充した優遇措置を認める。具体的な基準については別途、法務省令で定めるとしている。
同時に、将来有望な高度人材の卵を確保することを念頭に「未来創造人材制度(ジェイ・ファインド)」も新設し、優秀な海外大学の卒業生に対し、日本国内で最長2年間、就職活動や起業準備活動を行うことを認める。
※外国人支援コーディネーターの育成・認証制度を創設へ
一方、法務省は政府が決定した「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」に基づく受入れを推進していく上で、生活上の困りごとを抱える外国人を適切な支援につなげるコーディネーターの役割が重要と判断。有識者による検討会がこのほど同内容に関する報告書をまとめたことも踏まえ、コーディネーターの育成・認証制度の創設に向けて検討を進めていく方針を明らかにした。
齋藤健法務大臣は先の定例会見で、検討会の議論では、外国人が適切な相談窓口や生活上必要な情報にたどり着くことができていないとの問題提起があり、その背景に▶︎外国人の相談対応支援の専門性や職種の特徴が社会的に認知・理解されていない、▶結果として、専門性に見合う評価等を受けることができない、などの状況があると述べた。
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4月に入り新年度を迎えた後も、ネパールやバングラデシュなど一部の国から日本語教育機関等への留学を予定していた学生らの日本入国が滞っている。在外公館のビザ申請が殺到し処理が追いついていないことや、申請に至る現地での複雑な手続きが背景にあるようだ。日本語教育機関の団体連絡協議会から照会を受けた外務省側も、状況の掌握に乗り出した。
昨年来、来日者が急増しているネパールでは、留学予定者が日本留学ビザを申請するまでの間に、複雑なプロセスが求められる。まず日本の学校の入学許可証と在留資格認定証明書(COE)を取得後、ネパールの教育部に海外送金許可証の発行を申請し、発行後に銀行から学費を送金の上、現地在外公館にビザ申請の予約が可能となる。
ところが最近は、送金証明書の申請段階で受理を拒否され、留学プロセスが滞る事態が相次いでいる。ある日本語教育機関では、留学予定者に発行した入学許可証に記載されたコース名が「日本語コース」ではないことを拒否の理由に挙げられ、再発行からビザ申請までに相当の時間を要したという。また在外公館へのビザ申請予約は代理機関が代行していて、事前にオンラインで予約する必要があるが、2週間ごとに予約枠があり、外務省によると新たな枠を出すと瞬く間に埋まってしまう状況だ。結果として、4月の入学時期を迎えても、ビザ申請の予約枠すら取れず来日できない留学予定者が相当数に上る状況が続く。
同様にバングラデシュでも、ダッカの日本大使館に留学ビザを始めとした査証申請が殺到しており、予約は1か月程度先まで埋まっている模様だ。
外務省ではバングラデシュの日本大使館に「プロセス迅速化のための措置」を検討するよう指示するとともに、ネパールの状況についても改善策を検討していくとしている。
★5類後のコロナ出席停止期間 「発症後5日+軽快後1日」に
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類」へと変更されるのに伴い、文部科学省は、学校保健安全法施行規則を改正し、学校において予防すべき感染症としての位置づけを見直す。新型コロナに感染した場合の出席停止期間は現在、「治癒するまで」とされているが、5月8日以降は「発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」に変更する方針だ。すでに行政手続法に基づくパブリックコメントの手続きに入っており、今月22日まで民間からの意見を公募している。
★日本語教育機関のコロナ対応ガイドラインを廃止へ
日本語教育機関団体連絡協議会では、新型コロナに対する日本語教育機関の対応方針を定めたガイドラインを廃止することを決めた。同ガイドラインは2020年8月に制定され、内閣官房コロナ室の指示を受け第8版まで改訂が行われてきたが、このほど5月8日に新型コロナの位置づけが5類に変わるため、業種別の対応方針でも歩調を合わせる。
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6月18日に行われる2023年度最初の日本留学試験(EJU)で、全体的な応募状況が明らかになった。日本学生支援機構(JASSO)のまとめによれば、応募者数は日本国内が2万612人、国外が5076人の総計2万5688人となった。前年度(2022年度)の6月試験では日本国内から1万1688人、国外から5701人の計1万7389人が当初応募していて、単純比較でみた2023年度の総応募者数は対前年度6月比で47%増、中でも日本国内受験者が同76%増と大幅に回復した。なお昨年度11月試験は当初の総応募者数が2万1953人(うち日本国内1万7342人)だった。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策が昨年以降段階的に緩和され、来日者数がV字型回復を遂げた影響が、ようやくEJUの国内受験者数にも反映された形だ。
日本国内のEJU6月試験応募者を試験の実施地別にみると、設置会場数が最も多い東京都が1万3403人で全体の65%を占めるほか、大阪府1696人、福岡県1441人、京都府957人、愛知県531人、埼玉県508人、神奈川県408人等となっている。
また国外会場では例年同様、韓国・ソウルの受験者数が2164人と最多で、香港(956人)、韓国・プサン(453人)、台湾・台北(368人)を含む計4都市が、受験者数300人以上。日本国内受験者が急回復したことも作用し、国外の受験者数自体は前年6月試験より1割減った。
目下、EJUは高等教育機関に進学予定の外国人留学生の大多数が受験しており、受験者数の帰趨は、各大学や専門学校等における2024年度留学生入試の受験者動向を読み解く上で重要な指標となる。
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厚生労働省は3月中に日本へ入国・帰国した人の内、空港検疫で新型コロナウイルス陽性が確認されたケースが77件だったと明らかにした。前月の163件と比べ半減している。内訳は日本国籍者52件、外国籍者25件で、この内、外国籍者の確認件数は前月(124件)の5分の1に激減した。政府が昨年末以降、臨時的な措置を講じていた中国からの入国者向け検査体制を3月に見直し、全員に対する入国時検査から最大2割程度を対象とするサンプル検査へと切り替えたことも作用したとみられるが、全般的に国内外における感染状況の落ち着きを反映した形だ。
その後4月以降は、中国からの入国者を含め、有効なワクチン接種証明書があれば出国前検査証明書は不要とする運用となっており、コロナ禍以降続いてきた海外向けの水際措置は、5月8日の廃止に向けた最終段階に入った。
★技能実習制度見直し 厚労相「大きな方向性に沿って更に議論」
政府の有識者会議が10日、現行の技能実習制度を廃止し、人材確保も目的に掲げた新たな制度を創設するよう求める案を発表したが、加藤勝信厚生労働大臣は11日の会見で、「検討の方向性が、まずは中間報告書に向けてのたたき台として示された」との認識を繰り返し強調した。今後については具体的な言及を避けつつ、「中間報告書が提出された後は、中間報告書で示された大きな方向性に沿って更に議論がなされていくものと承知している」と述べて、正式な報告書づくりに向けた議論の行方を、政府として注視していく考えを示した。
★「外交青書」で学生交流や帰国留学生の活動を紹介
外務省は11日、日本の外交活動と国際情勢についてまとめた令和5年版の「外交青書」を公表した。直近1年間の状況を反映し、ウクライナ情勢への対応や経済安全保障、対中国外交等を中心に、日本外交の取組と課題を記述している。
この内、対中国関連では「日中間の青少年交流」について、新型コロナの影響により国境を超える往来が制限される中でも、対日理解促進交流プログラムなどにより両国の学生・研究者同士がオンライン交流を実施したことに言及。韓国、モンゴル、ネパールとの間で行った同様の交流事業や学生フォーラムのほか、ネパールと日本が2022年に留学生交流120周年を迎えたことにも触れた。ベトナムに関しては技能実習生などを中心に在日ベトナム人の数が増加し、国別の在留者数で中国に次ぎ2番目になったと述べている。
また青書では、「留学生交流関連」としてメキシコの元国費留学生の活動例を中心に、海外における帰国留学生会の活動を取り上げた。コロナ禍の中で外務省がオンライン開催した昨年の帰国留学生総会に、50か国からの参加を得たことも紹介し、元留学生との関係維持が「外交上の日本の国益増進の面でも大きな意義」を持つと総括した。
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~法務省の有識者会議が「報告書たたき台」を公表~
技能実習制度と特定技能制度に関する政府の有識者会議が10日、今後の大きな方向性として、技能実習制度を廃止し、人材確保と育成が目的の新たな制度を創設すべきとする「報告書たたき台」を公表したが、現状への問題提起では、特に実習の開始前後における日本語能力の確保が重要な論点となっていることが分かった。
技能実習生が来日する際の日本語力については現在、本人の能力や教育水準に関する明確な定めがなく、実習生によっては自身の意思表示もままならぬまま就労するケースがあり、監理団体など受入れ側の負担増や、双方のコミュニケーション不足に起因する諸問題の要因ともなってきた。
今回の「たたき台」では「入国前に一定の会話が通じ、自分自身で要求ができる程度の日本語能力」が必要と指摘し、要件として「入国時には日本語能力試験のN5以上、技能実習(2号)修了時には技能検定とともに日本語能力試験のN4以上の試験合格を必須にする」案を示している。ただ入国前に課す日本語能力が高すぎると、有用な外国人が日本を選ばなくなる懸念や、不透明な教育費用の要求、日本語能力の偽造証明書の流通など新たな問題が生じかねないため、「不当なハードルにならない取組が必要」ともしている。
また来日後においては、実習生が段階的に日本語力を向上させる仕組みが必要と指摘。監理団体が行う入国後の日本語教育に関し、講習方法・内容や科目ごとの時間数などに濃淡があるとして、今後は一定の基準を設け講習の質を担保するよう求めたほか、優良な監理団体認定の要件に、日本語学習を加算措置として採り入れる方策も示している。一方で日本語教育に伴う費用負担に関しては受入れ事業者や政府の負担で、オンラインコンテンツの作成、同教育を実施している自治体等とのマッチングなど、外国人材の負担をなるべく少なくする仕組みが必要としている。
今回有識者会議がまとめた「たたき台」では、技能実習制度が本来掲げていた「人材育成を通じた国際貢献」とは乖離している現状を踏まえ、新たな制度においては人材育成機能を維持しつつ、人材確保も制度目的に加え、実態に即した制度とすることを明記した。具体的には特定技能制度への移行を見据え、技能実習の職種を特定技能の分野と揃えることや、現行制度では原則不可とされている実習生の転職(転籍)についても、制限を限定的に残しつつ緩和していく方向性を打ち出している。
さらに「たたき台」は特定技能制度に関しても見直しを提言。現行制度では登録支援機関に日本語学習機会の提供が義務化されているが、現状は「機会の提供」にとどまっていて運用が不透明なため、「実効性に課題がある点については見直すべき」としたほか、政府が決めている分野別受入れ見込数の設定を、関係者の意見やエビデンスを踏まえた透明なプロセスとするよう求めた。
有識者会議では今秋をめどに、最終報告を提出する見通しで、政府の制度見直しに向けた対応が本格化する。
★民間賃貸住宅へ入居時のガイドライン 14か国語で公表中
新年度に入る前後から、留学生の間でも住居の移転が増えているが、国土交通省は外国人が民間の賃貸住宅にスムーズに入居できるよう、ガイドラインを作成し、英語、中国語、ベトナム語など14か国語で公表している。契約時に記載する入居申込書や重要事項説明書などの見本とチェックシート、さらには実務対応のQ&Aも各国語バージョンがあり、言語の壁を抱え日本の賃貸制度にも不慣れな外国人にとっては有益だ。関係団体によれば、外国人入居者が日本の賃貸住宅を退去時に、原状回復費用を請求されトラブルになることもあるといい、事前に賃貸ルールに関する正確な知識を知っておくことが大切となる。
管理会社の団体である(公財)日本賃貸住宅管理協会では、賃貸住宅の原状回復とは何かについて、ポイントを整理し公表している。
①外国人の民間賃貸住宅への円滑な入居について【国土交通省HP】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000017.html
②外国人入居円滑化支援のご案内【(公財)日本賃貸住宅管理協会】
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