インフォメーション

2024-04-19 13:59:00

 

2025年度卒業予定者の採用活動ルールを申し合わせ~

 

国公私立大学の代表者らで構成し、学生の就職活動のあり方を検討・協議する就職問題懇談会は、2026年4月入社組(2025年度)の卒業・修了予定者に対する就職(採用)活動の開始時期について申し合わせを行い、各教育機関に通知した。学生が学業に専念し安心して就職活動に取り組めるよう、これまで同様、▶企業説明会の開催等広報活動の開始を卒業・修了前年度(2025年)の31日以降、▶採用面接等の採用選考活動を同61日以降、▶正式な内定日を同101日以降、とする方針の順守を求めており、今後、各経済団体等に対しても要請を行う。

 

一方で、同通知では2025年度以降の大学卒業・修了予定者の内、大学が企業または地域コンソーシアムと連携して実施する専門活用型のインターンシップを通じ、高い専門的知識や能力をもつと判断された対象者に関しては、6月より早いタイミングで採用選考プロセスに移行できるとする方針も示されている。

 

企業側では日本経済団体連合会(経団連)が、昨年4月に出した「インターンシップを活用した就職・採用活動日程ルールの見直しについて」において同様のスケジュール感を打ち出した中で、従来の新卒大量一括採用の枠組みでは、高い専門的知識・能力を持った学生や外国人留学生の専門性が十分に評価されず、企業もそうした人材を適切に採用できていないとの現状認識を明らかにしていた。

 

※留学生等を対象とする採用選考の取り組みも求める

 

上記と併せて就職問題懇談会では、昨今、国際的な人材獲得競争が展開される中、日本人の海外留学者や外国人留学生が就職活動で不利になるとの認識が生じないよう、こうした層を対象とする採用選考等の取り組みを各企業の必要に応じて行うなど、多様な選考機会の提供に努めるよう企業側に求める方針だ。

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2024-04-17 13:57:00

 

616日に実施される2024年度第1回「日本留学試験(EJU)」で、全体的な応募状況が明らかになった。日本学生支援機構(JASSO)のまとめによれば、応募者数は日本国内が19849人、国外が6239人の総計26088人となっている。前年度(2023年度)6月試験の当初応募者数(日本国内20612人、国外5076人、計25688人)との単純比較でみると、国外は23%増えたが、日本国内は3%減少している。実数では国内外合計で400人上積みした形だ。

 

新型コロナウイルス感染症が沈静化した昨年度、EJUの受験者数はV字型回復を遂げており、入国留学生の数も順調に増え続ける中、今年度も国内外の受験者数は安定的に推移する見通しだ。

 

日本国内のEJU6月試験応募者を試験の実施地別にみると、設置会場数が最も多い東京都が13413人で全国の67%を占めたほか、大阪府(1973人)、京都府(793人)、福岡県(743人)、埼玉県(475人)、千葉県(475人)、愛知県(386人)、神奈川県(332人)等となっている。

 

また国外会場では例年同様、韓国・ソウルの応募者数が2701人と最多で、香港(1398人)、韓国・プサン(607人)、台湾・台北(430人)、モンゴル・ウランバートル(356人)を含む計5都市が、応募者数300人以上だ。香港は前年6月試験より、5割近く(442人)増えている。現在EJUが実施されていない中国本土から、香港へ受験に赴いている層も一定数に上るとみられる。ベトナムは、ハノイ(104人)とホーチミン(41人)の2都市を合わせ145人だった。

 

目下、EJUは高等教育機関に進学予定の外国人留学生の大多数が受験しており、応募者数の帰趨は、各大学や専門学校等における2025年留学生入試の受験者動向を読み解く上で重要な指標となる。

 

補完的保護対象者向けに日本語教育など定住支援を開始

 

難民条約上の難民には該当しないものの、人種や国籍等を理由に迫害を受ける恐れのある「補完的保護対象者」に対し、日本語教育や生活に関するガイダンスを行う「定住支援プログラム」が今週から始まった。法務省によれば第1回目の受講予定者は107名で、昼間の対面コースが24名、オンライン受講コースが22名、夜間のオンライン受講コースが61名という内訳になっている。実施期間は昼間コースが6か月間、夜間コースが1年間となる見通しだ。

 

同プログラムでは、対象者向けに572時限の日本語教育や、120時限に及ぶ生活ガイダンスを提供することにより、日本で生活するために必要な知識や日本語能力を身につけてもらうことを主眼とする。またハローワークによる就労支援等も行い、日本で就労しながら自立した生活を送っていけるよう、プログラム終了後も継続的なサポートを行っていく計画だ。

 

 

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2024-04-16 13:58:00

 

出入国在留管理庁によると、今年3月の1か月間に日本へ新たに入国した外国人の総数は283万人(概数、以下同じ)で、2月(2591千円)や1月(2452千人)を上回った。この数は、昨年1年間で最も月間ベースの新規入国者数が多かった12月(2639千人)よりさらに20万人多く、新型コロナ向けの水際対策が終了して以降、最多の数となる。

出入国をめぐる状況がほぼコロナ禍前に戻ったことに加え、昨今の急激な円高ドル安傾向が、観光客などインバウンドの本格回復を後押ししているとみられる。

 

3月の新規来日者を出身国・地域別にみると、韓国が647千人で引き続き最も多く、台湾(462千人)、中国(大陸、319千人)、米国(283千人)、香港(英香港含め227千人)等が多い。ベトナムは35千人だった。

2024-04-15 13:55:00

 

~認定に際しての確認事項で「相当程度高額でない」の中身が焦点に~

 

日本語教育機関認定法の施行により日本語教育機関の新制度が本格的なスタートを切る中、制度全般に関する具体的なルールや審査方針は、今後、認定日本語教育機関の申請を予定している各機関にとって対応を要する課題となる。

 

各機関が生徒募集や入学手続きのサポート等を行う第三者に対して支払う、いわゆる仲介手数料のあり方も焦点の一つだ。認定日本語教育機関の施行規則では、財務に関する評価項目の中に仲介手数料の適正性も含まれており、もし仲介業者等を活用しているにも関わらず、後日各機関が行う点検・評価項目に含めていない場合には、国による指導等の対象になる恐れがあるという。

 

一方で41日に日本語教育部会が正式決定した「認定日本語教育機関の認定等にあたり確認すべき事項」では、「安定かつ継続して質の高い日本語教育課程を実施する観点から、生徒一人当たりについて支払う仲介手数料の額が、「日本語教育機関が生徒から徴収する授業料等の額と比較して、相当程度高額でないこと」を求めているが、その基準は曖昧なままとなっている。同案をまとめた文化庁は昨年度末の時点で「高額」に関する明確な基準はないとした上で、「(各機関からの)個別の申請内容により、設定された授業料等の納入金の額や、教育活動に要する費用等を総合的に勘案して(適正性を)判断することになる」との見解を示している。

 

★日米が日本語・日本文化専門家を増やす枠組みで合意

 

日米両国は、米国における日本語や日本文化の専門家を増加させるための新たな枠組みで合意した。411日、相航一・在米日本大使館特命全権大使とリー・A・サターフィールド米国務次官補が、教育・文化交流機会創出のための協力覚書に署名を行った。

 

外務省によれば双方は今後、現行の交流訪問者ビザプログラムのスキームにより、米国の教育現場で日本語指導助手として活躍する若者への支援を強化する。日本語授業において日本語教師を補佐する日本語指導助手に対し研修機会を提供する団体を拡大するほか、事業参加者の滞在期間を最長36か月間まで延長(当初は1年ビザ、最大24か月延長)すること等が柱となる。

協力覚書によれば、米側の主体となる国務省が、交流プログラムに申請可能とした対象には、日本の政府機関から事前に資金援助を受ける候補者等のほか、「登録日本語教員」も含まれるとしている。

 

日米双方は昨年10月に行われた政策対話において、米国における日本語教育の振興の重要性を確認するとともに、将来的な日本語教師の増加を目指すことで合意していた。

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2024-04-10 11:09:00

 

~「在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」を月内決定へ~

 

文部科学省はこのほど全国の国公私立大学長と高等専門学校長向けに、「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について」の通知を発出した。今月中にも在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導体制が強化されるのを前に、改めて基本方針の周知を行った形だ。

 

今回の通知では、昨年決定した令和6年度大学入学者選抜実施要項で留学生の入学者選抜に際し「真に修学を目的とし、その目的を達成するための十分な能力・意欲・適性等を有しているかを適切に判定する」よう求めていたことに言及した上で、①日本語等の必要な能力基準の明確化、②日本留学試験の積極活用と渡日前入学許可の実施、③受入れた留学生に対する適切な在籍管理の徹底、等を改めて要請している。

 

この内①については、日本語で授業を行う場合の目安として「日本語能力試験N2レベル相当以上」を明記。③では学業成績と資格外活動(アルバイト)の状況を的確に把握するとともに、退学者の処分に際しては大学等が責任をもって帰国や進学・就職の指導を行うことを求めている。また学生数の確保という観点からの安易な留学生受入れは厳に慎み、受入れ数が教育体制の現状に見合わない過大な数とならないよう改めて注意を喚起した。

 

一方、大学等が運営する留学生別科が、日本語能力N2レベル相当以上に達していない留学生向けに専ら日本語教育を行う場合、今年度以降は日本語教育機関認定法に基づく「留学」課程の認定を文科省から得ることが原則として求められるが(注:当面は移行期間あり)、交換留学生や国費留学生のみを対象とする場合のように同認定を要さないケースでも、「日本語教育機関認定基準等を参考にし、適切な教育環境を確保すること」が望ましいとした。

 

また同様に、日本語能力N2レベル相当以上に達していない研究生や聴講生、科目等履修生等のいわゆる非正規生を対象に、専ら日本語教育を行おうとする場合には、日本語教育機関認定法に基づく認定を受けた教育機関以外、原則として入学のための在留資格を付与しない方向で、近く出入国在留管理庁が制度改正を予定しているが、文科省通知ではこれにも触れている。

 

上記のほか通知では、▶留学生の卒業後等における在留資格手続きや所在不明者の届け出、▶退学者・除籍者・所在不明者に関する翌月10日までの定期報告、についても引き続き各大学等の対応を求めた。

 

文科省では月内にも「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」を決定する予定で、各大学等の毎年度における留学生の退学・除籍・所在不明者の割合をもとに、対象大学に対して指導を行う方針だ。同省が先月まとめた指導指針案によれば、在籍留学生の内、同割合が5%を超える大学等に改善指導を行い、非適正な状態が3年連続した場合には「在籍管理非適正校」として指定・公表するとともに、出入国在留管理庁に報告するとしている。

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