インフォメーション

2022-08-24 15:11:00

 

「東京都太田記念館」は、中国の人々と親交の深かった故太田宇之助氏が、日中友好に役立ててもらいたいと東京都に寄贈した土地に東京都が建設した、留学生のための宿舎です。現在は北京市のほか、アジア諸都市出身の留学生を受け入れています。

 

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寮費(個室)

約16m2の個室が41室あります。

光熱水費 個別メーターにより各自が負担(電気・水道・給湯)

 

利用料:3万円/

バス.トイレ、べット、デスク、チェア、本棚、クロゼット、冷蔵庫、エアコン、インターネット、LAN

 

共同施設:食堂、共同キッチン、各階設置のランドリールーム、倉庫など。

 

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応募のしかた

 

1、在館できる期間

 

2022年10月1日から2024年9月30日までの間。

ただし、入居中に卒業(入居時点での大学の課程を修了)や退学をしたら、その時点で退去となります。

 

2、応募資格(以下のすべてを満たすこと)

(1)下記のいずれかの都市の出身であること。または、これに準ずるものであること。

北京、バンコック、デリー(準州)、ハノイ、ジャカルタ、クアラ・ルンプール、マニラ(首都圏)、シンガポール、ソウル、台北、ヤンゴン

(2)留学生(在留資格「留学」)または研究員(在留資格「文化活動」)であること。

留学生は、大学又は大学院に在籍していること。

研究員は、在留資格「文化活動」を有すること(在留資格「研究」、「教授」は不可)。

応募時に、日本における在留資格(ビザ)がない方は応募できません。

(3)単身で生活すること。

(夫婦用、家族用の部屋はありません。同居は認められません。また、家族や知人を自室に宿泊させることは、いかなる理由があってもできません。)

(4)過去に太田記念館に在館したことがないこと。

 選考において、都の友好都市である北京市出身者には加点があります。

 

3、応募の方法(2022831日(水)必着)

必要書類(コピーは受け付けません。)

1.所定の入居申請書 [Wordファイル] [PDFファイル] A4サイズの両面印刷でお願いします)

推薦欄の職氏名には大学の学長または学部長などの氏名を記入のうえ、公印を押印してください。公印については、各大学の留学生課(係)等の窓口におたずねください。

2.出身地の証明書

太田記念館の入居要件都市(北京、バンコック、デリー(準州)、ハノイ、ジャカルタ、クアラ・ルンプール、マニラ(首都圏)、シンガポール、ソウル、台北、ヤンゴン)の出身者であることを証明する書類。

(出生地の記載があるパスポートのコピー、各都市に所在する学校の卒業証明書、住民登録証明書、出生証明書、または職場に在籍していた証明書など。北京は3カ月以上、その他の都市は6カ月以上の就学・就労期間の証明が必要です。日本語訳を添えてください。翻訳は本人が行ってもかまいませんが、翻訳者の署名、連絡先電話番号を記載してください。パスポートは、面談の際、現物をお持ちください。その場で確認させていただきます。)

3.身分証明書

パスポートのコピーと、在留カードのコピー

(パスポートは写真のある面・在留カードは表と裏。面談の際、現物をお持ちください。その場で確認させていただきます。)

4.在学証明書、または、入学許可書

5.アンケート [Wordファイル] [PDFファイル]

6.応募書類セルフチェックシート [Wordファイル] [PDFファイル]

(すべての項目をチェックして、応募書類の一番上に重ねてご提出ください)

 

4、応募の締め切り

2022831日(水曜日) 午後8時 太田記念館管理事務所必着

面談

202295日(月曜日)か、6日(火曜日)に実施します。必ず本人の面談が必要です。

 

5、選考結果の発表予定

2022916日(金曜日)予定

入居日:2022101日(土曜日)

 

6、問合せ・応募書類郵送先

〒168-0082  東京都杉並区久我山2-16-14

東京都太田記念館  管理事務室  (募集担当:寺岡)

電話03-3333-6311  FAX03-3334-4047

 

最寄り駅 京王井の頭線 久我山駅 (駅より徒歩3分)

2022-08-23 15:17:00

 

〜リモート執務中のオンライン会見で表明〜

 

岸田文雄首相は22日、自らの新型コロナウイルス陽性が確認されたことを受け、公邸でリモート執務を行い、メディアのオンライン会見に応じた。この中で首相は新型コロナ対応に関し、3年ぶりに行動制限がない盆休みが明け、国内では引き続き高い感染状況が続いているとして、保健医療体制の確保に万全を期す考えを表明した。さらに、「新型コロナの感染法上の措置の見直し、水際対策の緩和など、ウイズコロナに向けた新たな段階への移行についても、専門家、自治体の意見も踏まえ、併せて早急に方向性を示す」と明言。変化する新型コロナウイルスの特性を踏まえながら、「できる限り感染防止と社会経済活動の両立を実現していくため、対応を加速させていく」意向を示した。

 

水際緩和策では、一日あたり2万人を目安としている入国者上限総数のさらなる引き上げ又は撤廃が課題だが、これを実行に移すには、空港検疫能力の関係で検査体制の見直しが避けられない。政府は先般、海外渡航者が日本出国前に取得した検査証明書について、取得後72時間以内に帰国便に搭乗する場合には、同証明書で帰国・再入国できるようにルールを改めた。さらにワクチン接種などを条件に、入国者に求めている「入国前72時間以内の検査証明書」免除へと踏み込めるかどうかが焦点となりそうだ。

 

岸田首相は会見で、内外の課題が山積する中、当面はリモート対応になるものの、国政に遅滞が生じることがないよう全力を尽くすと説明。自らの症状は改善しており、状況が順調に推移すれば、31日にも通常の職務を再開できるとの見通しを示した。

 

★「教育振興基本計画」策定に向け グローバル人材育成が議題に

~「外国人留学生数30万人」、「日本国内就職率5割」を測定指標として明記~

 

文部科学省は23日午後に開催する第6回中央教育審議会(中教審)教育振興基本計画部会で、新たな「教育振興基本計画」の策定に向けた議論を継続する。同省がこれまでの検討を踏まえ、会議資料として公表した議論の骨子(たたき台)によると、今会合の議題となるグローバル人材育成の測定指標として「外国人留学生数30万人を引き続き目指していく」とともに、「日本国内での就職率を5割とする」ことが明記された。また日本人学生に関しても、海外留学生数を高校生で6万人、大学等の学生で12万人とすることを目指す方針が盛り込まれている。

 

文科省が先にまとめた「高等教育を軸としたグローバル政策の方向性について」では、新型コロナウイルス感染症の影響により激減した留学生数を、受入れと送り出しの双方で、「少なくともコロナ禍前の水準に回復」させることを目標に掲げた。今後はこうした施策を実現していくための大学等の基盤整備や、産官学あげてのグローバル人材育成が大きな課題となる。

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2022-08-22 15:18:00

 

~相談数最多の愛知県はポルトガル語が6割/東京都は中国語対応数で全国一~

 

地方自治体が国の財政支援を受けて設けた外国人向けの一元的な相談窓口で、相談対応に用いた言語が、各エリア・都道府県ごとで異なる傾向にあることがわかった。それぞれの地域に在留している外国人の主要な出身地や身分の違いも背景にあるとみられる。

 

法務省によれば、令和3年度に「外国人受入環境整備交付金」の交付を受けて、多言語の外国人相談窓口を設置・運営した地方自治体は全国232団体(都道府県46団体、政令指定都市19団体、市区町村167団体)に上る。相談受付件数はのべ521699件で、主な相談内容は税金(10.5%、約54千件)に関するもののほか、医療(9.7%)、社会保険・年金(8.6%)、出産・子育て(6.4%)、通訳・翻訳(5.7%)などで、生活に密着したものが多数を占める。教育関連では「教育(学校・大学・国際学校)」が約18千件、「日本語教育」が13千件で、「入管手続」に関する相談も29千件あったという。

 

各自治体がこれらの相談業務を行った際の受付言語別では、ポルトガル語が全体の42%(約20万件)と圧倒的に多く、日本語(17.3%)、スペイン語(11.3%)、英語(10.6%)を合わせた4言語で、全体の81%に達した。中国語(約29千件)やベトナム語(約17千件)による相談は、在留外国人数から見ると低水準に止まる。留学生や技能実習生として来日した外国人よりも、すでに国内に定住している外国人からの相談案件が多数を占めている実情が伺える。

 

各都道府県別の状況をみると、受付相談数が約10万件と全国で最も多かった愛知県はポルトガル語による相談が6割を占め、スペイン語も含めるとほぼ4分の3を占めた。実数で愛知県に次ぐ静岡県(51千件)や滋賀県(32千件)でも同様の傾向が見られ、いずれも在留者にブラジルやペルーの出身者が多い中部エリアの現状が反映された形だ。

 

一方で東日本エリアでは、相談数が最多の神奈川県(31千件)で日本語による相談が3割に達し、在留者規模に比して相談件数が少なめの東京都(12千件)は英語による相談が4割、中国語も3割近くを占めた。埼玉県や千葉県を含め、首都圏では英語、中国語、日本語の3言語を通じた相談割合が極めて高い。中でも東京都は、中国語による相談件数(約3300件)が全国で最も多かった。片や北関東地区はブラジル人居住者が多い群馬県や栃木県など、ポルトガル語、スペイン語による相談が中心で、中部エリアと共通する。

 

一方、西日本エリアにおいては、京都府で日本語と英語の両言語による相談が合わせて9割を超えたが、兵庫県は日本語、スペイン語、英語の順に多い。大阪府は全相談数の3割に上る日本語のほかに、英語、ベトナム語、中国語もそれぞれ相当割合を占めるなど、近隣府県でも全く異なる様相を見せている。

 

またエリアごとの特色とは別に、個別の都道府県単位でも、相談言語の多極化がみられる。石川県と鹿児島県ではベトナム語による相談が全言語中最も多く、和歌山県はフィリピノ語だけで全相談数の6割を、岐阜県はポルトガル語とフィリピノ語の両言語で9割を、それぞれ超える状況となった。

 

在留外国人の多国籍化が進む中、「コロナ後」の国際的な往来の正常化を見据えつつ、各地域の現状に応じた相談体制づくりが、中長期的な課題となりそうだ。

 

JLPT12月試験、今週25日より受付開始

7月試験の結果は本日からネットで閲覧可能に

 

124日に予定されている今年第2回目の日本語能力試験(JLPT)の申込受付が、今週825日(木)から開始される。団体出願については、すでに公式サイトより入力用のシートがダウンロード可能となっている。実施元の日本国際教育支援協会と国際交流基金によれば、今回も新型コロナウイルス感染症の影響によっては、地域や会場単位で試験が中止となる恐れや、受験場所が遠隔の都道府県に変更される可能性があるという。

 

また先月実施済みの第1JLPTの結果が、本日(22日)より公式サイトで閲覧可能となった。合否結果通知書は9月上旬に発送される予定だ。

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2022-08-17 12:06:00

 

今年7月の1か月間に「留学」の在留資格を得て日本へ新規入国した外国人が1227人だったことが、出入国在留管理庁(入管庁)のまとめで分かった。6月(12951人)との比較では2千人強の減少。これにより、3月の水際緩和後に新規で来日した留学生は115155人で、年明けからの累計では115259人となった。新型コロナウイルス感染症が拡大する前の2019年までは年間にほぼ12万人の留学生が来日していて、今年は過去2年間に入国できなかった「待機留学生」の来日が相次いだ関係で、7月までに通常期の年間入国者数に匹敵する数に達したことになる。

 

また「留学」以外の7月の入国外国人は「短期滞在」が66632人で、うち「観光」は7903人だった。条件付きで団体観光が解禁された6月は252人のみだったが、7月は30倍以上に増えた。このほか「技能実習」が12610人、「特定技能1号」が1604人、「その他」が2330人となっている。外国人全体の7月の新規入国者数は111403人だった。

 

一方、入管庁によると、7月の新規入国外国人を出身国・地域別に見ると、韓国が15833人で最多となったほか、中国(13017人)、米国(12177人)、ベトナム(129人)も含めた4か国が各1万人超となっている。さらにインドネシア(6106人)、フィリピン(5863人)、タイ(4366人)が続く。台湾は3295人、ネパールは3202人だった。

 

★海外人材の円滑・適正な受入れとインバウンド対応が課題

葉梨・新法務大臣、岸田首相からの指示内容に言及

 

2次岸田改造内閣で新たに就任した葉梨康弘法務大臣は、初登庁後の会見で、岸田文雄首相から、法務行政の政策課題として6項目への取り組みを指示されたことを明らかにした。この中には、海外人材の受入れと、観光客の入国管理に関する2項目が含まれる。

 

まず海外人材の受入れについては、①一定の専門性、技能を有する外国人材を円滑に受入れる、②在留管理を徹底し、技能実習生の失踪等の不適切事案を防止する、③特定技能制度について技能実習制度の在り方を含め、総合的な検討を行う、④共生社会の実現に必要な環境整備を着実に進める、などとなっている。

 

また観光などインバウンド対応に関し、「ポストコロナの時代を見据え、観光立国に相応しい入国管理を実現する」ことへの対応も求められたという。

 

葉梨新大臣は安倍内閣下で2度に渡り、法務副大臣を歴任し、2018年からは衆議院法務委員長を担っており、首相から「法務行政に精通した政治家」として任に当たることを期待されての就任とみられる。

 

目下、法務行政においては外国人に関連する政策課題が山積しており、新大臣はこれらへの対応も引き継ぐ形になる。葉梨大臣は、前任の古川禎久前大臣が「制度の目的と実態が乖離している」として見直しの方針を示した技能実習制度について、「問題があることは間違いないが、それをどういった形で見直していくか、制度面、運用面、様々なオプションがある」と述べて、今秋以降、自身と官房長官をヘッドとする「外国人材の受入れ・共生に関する閣僚会議」の下で、有識者による検討を行っていく考えを示した。

 

昨年の通常国会で廃案となった入管法改正案については、「入管の不祥事の問題等々があり、先に進まなかった」経緯に言及した上で、庇護を必要とする避難民等への援助や適切な難民認定と同時に、国外退去処分とされた外国人の収容・送還の問題にも何らかの解決策が必要と指摘。新たな法案の提出時期は国会の会期を踏まえ、与党側と協議していく方針を明らかにした。

 

★都が地域日本語教育に係るオンライン会議を開催(傍聴可)

 

東京都は都内在住の外国人が、地域で日本語を学ぶために必要な体制づくりについて、有識者を交え検討するオンライン会議を819日に開催する。都内には今年71日現在、全都民人口の4%に相当する55万人の外国人が在住しており、コミュニティを支える存在となっている。こうした外国人らにとり、日本語は生活に不可欠なだけでなく、子女らの進学・就職においても重要性が高まりつつある。都では2020年から「東京の地域日本語教育に係る調整会議」を設け、日本語教育の総合的な体制づくりを検討してきた。今回の有識者会議はこの取り組みをさらに進めるための試みとなる。

 

会議は新型コロナウイルス感染症への対応の観点から、オンライン(Microsoft Teams)で行われる。希望者は傍聴も可能で、818日正午までに下記「申込宛先」までEメールで申し込む。アクセス数には限りがあるため、希望者多数の場合、先着順になるという。

 

「令和4年度 第1回東京の地域日本語教育に係る調整会議」

開催日時819日(金) 10時から12時まで

 

申込宛先S1121202atsection.metro.tokyo.jp

※迷惑メール対策のため、表記を変更しています。上記(at)を@に置き換えてご利用ください。

 

申込:件名を、「【オンライン傍聴希望】 令和4年度 第1回東京の地域日本語教育に係る調整会議」とし、本文に(1氏名(ふりがな)、(2連絡先を記載してください。

※傍聴の可否は818日中にご連絡します。

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2022-08-17 12:05:00

 

~文科省、令和6年度申請分から適用へ~

 

文部科学省は大学や短期大学、高等専門学校が新たな学部等を設置する際に、認可の基準を変更する。これまでは入学定員の平均的な超過率が1割未満であることを要件にしていたが、こうした方式を改めるとともに、収容定員の充足率が5割を上回ることを新たな認可要件に加える。

 

先に中央教育審議会大学分科会がまとめた提言で、各大学の定員管理を弾力化するよう求めていた。

具体的には大学の場合、従来は過去4年間の入学定員に対する入学者の割合を認可判断のベースとしていたが、今後は学部等の新設を申請する年度の総収容定員を基準とする形に改める。また既存学部の学生数が収容定員の半数を下回る場合には、新たな学部等の設置を認めない。

 

一方で収容定員を基準とする方式になれば、修業年限を超過して在籍している学生の割合が算定に影響しかねないため、授業計画書の公表や成績不振学生向けに個別指導を行っていることなどを条件に、超過期間が原則2年以内の対象者は、算定数からの除外を認める。

 

文科省ではこれらの改正案について現在、パブリックコメントの公募を行っており、10月にも新基準が正式に施行される予定。ただ、学部等の新設にあたり、収容定員の充足率5割以上を要件とする新たなルールに関しては、経過措置を設け、令和63月末の申請分(令和7年度学部等設置)から適用される見通しだ。

 

目下、国内の18歳人口は減少の一途を辿っており、新たなルールが施行されれば、各大学等の留学生募集方針にも一定の影響を及ぼす可能性がある。

 

★日本で取得の検査証、帰国便まで72時間以内なら帰国時も有効

 

日本を出国した人が海外から帰国する際には、滞在国(外国)で出国前72時間以内に取得した新型コロナウイルス検査証明書が必要とされてきたが、815日以降は、日本出国前に日本で取得した同証明書についても、同要件を満たせば有効とする運用が行われている。具体的には、「日本で検体を採取してから、日本帰国時の搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内」で、指定の検査方法・検体であることが条件。これにより、短期渡航予定のビジネスマンや留学生は、日本へ戻る際に改めて現地で検査を受ける必要がなくなるため、利便性が高まる。ただ渡航先で入国時に隔離・待機等が義務付けられている場合には「72時間以内」の帰国は物理的に難しいため、事前に現地側の検疫措置を確認しておくことが求められる。

 

また、日本から搭乗予定のフライトが出発当日にキャンセルされるとか大幅な遅延により、当初予定していた「検査証明書の取得後72時間以内」を過ぎてから出国することとなった場合、従来は検査証明書を取得し直す必要が生じていたが、現在は72時間を超えてさらに24時間以内(取得から96時間以内)であれば、再取得は不要とする運用になっている。

但し変更後のフライトが、当初の検体取得から96時間を超過している場合には、防疫措置の観点から、検査証明書の再取得が求められるという。

 

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