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2026-07-09 15:24:00

 

出入国在留管理庁が近く策定する「第2次出入国在留管理基本計画」において、在留資格「留学」の適正化に言及し、留学生の資格外活動(アルバイト)に対する審査をより厳格化する方針を盛り込んだことが分かった。今年1月に政府が閣議決定した外国人受入れに関する総合的対応策においても同様の文言が盛り込まれており、在留管理を所管する法務省・入管庁として実務レベルでさらなる対応強化に乗り出す。

 

「出入国在留管理基本計画」は中長期的な出入国在留管理の方向性を示すもので、社会情勢や外国人を取り巻く環境の変化を踏まえ、一定期間ごとに見直される。2021年に策定された第1次基本計画以降、国内の人手不足への対応に伴う外国人材の需要拡大と在留外国人の急増が顕著な一方、適正な在留管理、▶出入国在留管理におけるデジタル技術の活用、外国人との共生施策実現に向けた取り組みなどが当面の課題として指摘されている。

 

入管庁ではこれらへの基本的な対応方針を明らかにするため、このほど「第2次出入国在留管理基本計画」の原案をとりまとめた。

 

計画案ではまず「外国人の入国・在留等をめぐる状況(参考資料)」の中で、「学ぶことを目的とする外国人の状況」に触れ、「2022年以降、ネパール及びミャンマーからの留学生が大幅に増加している」ことを挙げている。

 

※資格外活動の実態把握を強化 マイナンバーや雇用状況届出を活用

 

その上で計画案の本文では「在留資格『留学』に係る適正化」の中で、資格外活動許可の制限時間を超えてアルバイトを行う違反事例を把握するため、日本語教育機関に対し3か月に一度、実態確認を求める取り組みを始めたことに言及。制度の趣旨と実態に乖離が見られる現状を念頭に、「より的確かつ厳格な審査の実施を検討し、必要な措置を講じる」とした。

 

入管庁ではすでに今年4月以降、厚生労働省の外国人雇用状況届出を活用し、複数の稼働先で資格外活動を行っている留学生を特定し、各教育機関と連携した実態把握や指導を始めている。今後の施策としては、マイナンバーによる情報連携に合わせて留学生の所得情報を活用することも挙げた。さらに資格外活動許可と管理の在り方についても、実態を踏まえた検討を行い、法令上の措置も含め必要な見直しを行うとした。

 

一方で、国内では機微技術の流出防止の重要性が高まっていることから、技術面からも「留学生・外国人研究者等の受入れの審査強化等に取り組んでいく」考えが打ち出された。

 

これらを踏まえた上で計画案では、国連機関による提言を踏まえ、「在留資格制度を始めとする現行の法的枠組みに適合すること」を前提に、「我が国での勉学を目的とする外国人の受入れについても関係機関と連携しつつ、引き続き適切に取り組む」方針を示している。

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2026-07-08 14:00:00

 

政府が外国人の円滑な社会適応を進めるために創設を検討している「日本語・生活学習プログラム」について、中長期の在留を目的とする外国人を幅広く受講対象とし、在留審査にも反映させる方向性が明らかになった。今後、留学目的で来日する外国人にも一定の影響が及びそうだ。

 

同プログラムについては、今年1月に政府が閣議決定した外国人の受入れに関する総合的対応策で、新たに創設を検討する方針が盛り込まれたことを踏まえ、先週、法務大臣政務官のプロジェクトチームが、方向性や今後の検討課題に関する報告書をまとめた。

 

概要案によると、検討中のプログラムは「日本語学習」と「生活学習」から成り、あらかじめ到達水準や学習時間を設定する。入国前後に基礎的な日本語や生活上のルール・マナーを集中的に学べるようにするほか、来日後のライフステージに合わせて段階的にレベルを高め、就労外国人や家族滞在者、高度人材も活用できる包括的なプログラムを目指す。このうち日本語学習については、「教育・就労・生活等の場面における実践的なコミュニケーション能力の向上を目指す内容とすべき」とした。

 

また早期受講の動機付けとなるよう、「入国前に受講を求める内容」と、「入国後一定期間内に受講を求める内容」を設定し、それぞれのタイミングで出入国在留管理庁の在留審査に活用することを想定している。そのために、各人の受講状況を確認できるシステムの構築も課題に挙げた。特に一定の長期滞在や永住許可、帰化を申請する際には、プログラムの受講を許可要件とし、併せて理解度の確認も行う。一方で、すでに在留中の者への適用については、検討すべき課題があるとして、明確な方向性は示さなかった。

 

プログラムの運用にあたっては、既存の学習支援システムとの整合性に目配りする。日本語学習については、認定日本語教育機関や登録日本語教員を活用するための具体的な仕組みの検討が必要とした。地方自治体との連携を視野に、自治体が行う対面講習などを、プログラムへ取り込むことも検討される見通しだ。

 

新たな学習プログラムの創設について報告書では、丁寧に制度設計を行う必要があるとしつつ、まず実施可能なところからできるだけ早期に運用を開始することが重要と位置付けた。学習効果の観点から対面学習を促進しつつ、AIによる双方向型などライフスタイルに応じた学習方法の選択も可能となるよう環境整備を進めるとしている。当面は海外での利用も念頭に、ICTを活用した教材開発などが喫緊の課題となりそうだ。

 

法務省では今回の報告書を踏まえ、「日本語・生活学習プログラム」の創設に向けた本格的な検討を今後行っていく方針だ。

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2026-07-07 10:59:00

 

日本の国公私立大学や独立行政法人などが海外から受入れた外国人研究者の数が、令和6年度は前年度比で5.4%増の28736人に上ったことが、文部科学省の委託調査から明らかになった。内訳は期間が1か月未満の短期受入れが16039人、1か月を超える中・長期受入れが12697人。このうち、短期は前年度から1割増となっていて、中・長期はやや減少したもののコロナ禍による一時期の大幅減からは回復基調にある。

 

受入れ研究者を出身国・地域別にみると、中国が5305人と最多で、短期(2086人)、中長期(3219人)ともトップとなっている。以下、米国(3113人)、韓国(2125人)、台湾(1497人)、ドイツ(1232人)、フランス(1201人)の順に多い。アジア諸国ではほかに、インドネシア(969人)とタイ(934人)が千人に迫り、ベトナムが492人で続く。

 

受入れ機関別では、短期の8割程度、中・長期の6割強を「国立大学等」が占めた。各機関別の受入れ研究者数では京都大学が3114人と最多で、私立大学では早稲田大学が1108人で最も多かった。特に中・長期の受入れにおいて早大は、トップの東京大学(1093人)とほぼ同水準の1072人に上る。

 

なお、上記は海外の機関に所属しているか、以前所属していた外国人研究者の招聘や雇用を対象としており、職務を与えられ研究に従事する博士課程在籍学生を除き、学生(留学生)は含まれていない。

 

★認定日本語教育機関の第2回申請 日程前倒しに要注意

 

認定日本語教育機関の認定に係る申請受付は、今年度(令和8年度)の第2回申請に向けたスケジュールが来月から本格的に動き出す。文部科学省では当初目安としていた受付期間を変更しており、申請を予定している機関は留意が必要だ。

 

令和8年度第2回申請の最終的な申込み受付期間は1116日から20日までの5日間だが、これに先立ち必須とされている事前相談の期間は928日から1113日までと、当初予定より長めに設定された(※事前相談の受付期間は817日から82117時まで)。

 

5月に申し込みが締め切られた今年度第1回申請においては、過去最多の230機関が認定申請を行った。認定機関への移行に伴う「経過措置期間」の終了が2年半後の2028年度末に迫る中、文科省では既存の法務省告示日本語教育機関からの申請が今年度ピークを迎えることも見越し、全体的な申請スケジュールを前倒しした形だ。

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2026-07-07 10:34:00

 

令和8年度の第1回目となる「認定日本語教育機関」の認定申請で、申請を行った機関の数が230機関に上ったことが、文部科学省日本語教育課のまとめで分かった。一昨年度から始まった同認定申請では、昨年度の第2回申請時(100機関)を大幅に上回り、一回あたりで最多の申請機関数となった。

 

今回、申請機関の内訳をみると、既存の「法務省告示機関」が161機関と全体の7割を占め、「大学別科等」が7機関、「その他」が62機関あった。「その他」は新設の日本語教育機関とみられる。これらの内、昨年度第2回申請で継続審査となったところが13機関含まれている。

 

課程分野別では全3形態の内、留学のための課程が226機関、就労のための課程が4機関、生活のための課程が2機関だった。なお、同一機関で複数の課程分野に申請しているところがある関係で、申請機関総数(230機関)と、課程分野別の申請機関数合計(232機関)は一致しない。

 

新たな日本語教育機関認定制度においては、現行の法務省告示機関は経過措置期間の終了後も引き続き留学生を受入れるためには、令和10年度末(2028年度末)までに文部科学大臣から認定日本語教育機関としての認定を受ける必要がある。加えて同10年度については事実上、第1回認定申請までに認定を受けなければ、認定時期の関係で令和114月入学者の受入れが困難となる。こうした事情から、法務省告示機関にとっては、今年度と来年度が、申請のピークになることが見込まれていた。

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2026-07-06 10:36:00

 

出入国在留管理庁は外国人が在留許可を申請し許可された際に支払う手数料額について、最終的な改定案を示し、民間からの意見聴取手続きに入った。現在、在留資格変更許可や在留期間更新許可に伴う手数料額は窓口が6千円、オンラインが5500円だが、今年10月からは大幅に引き上げられる見通しとなった。日本国内の教育機関で学ぶ留学生にとっても、経済的な負担が増す。

 

改定案によれば、両許可とも、許可される在留期間と申請方法により、手数料額が変わってくる。例えば許可期間が1年の場合、窓口申請は33千円、オンライン申請は27千円で、1年超3年未満では窓口が48千円、オンラインが42千円となる。最も長い在留期間である5年以上を付与されると、窓口が75千円、オンラインが65千円で、負担額は現行の12倍前後に相当する。最も在留期間が短い3月以下のケースでも1万円(共通)が、また3月超6月以下は窓口が18千円、オンラインは15千円が必要だ。

 

このほか、手数料が特に急騰するのは永住許可に伴う手数料で、現在は1万円だが、改定後は20万円となる。

 

今年の通常国会で成立した改正入管法では、在留資格の変更許可等に係る手数料を改正する規定が盛り込まれており、在留資格変更と在留期間更新は10万円を、永住許可は30万円を、それぞれ新たな上限額として定めている。(現在の上限額は1万円)。ただ、実際に徴収する手数料実費について改正法では、出入国在留管理に要する費用などを勘案の上、政令で定めるとしていて、今回その政令案が示された形だ。

 

入管庁では今回の改定案について、審査に要する人件費などの実費や、在留期間による受益の相違、諸外国における同種の費用などを考慮し定めたとしている。引き上げによる増収分は、政府の外国人受入れに関する総合的対応策に基づく取り組みを始め、外国人が日本語や日本社会のルールなどを学ぶプログラムの創設にも活用されるという。

 

新たな在留許可手数料は、今年101日より施行される予定だ。なお101日より前にこれら在留許可申請を行った外国人が、同日以後に許可を受ける場合には、納付する許可手数料額は改正前(現在)のままとなるので、留意が必要だ。

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