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~外務省報道官「国際的な人の移動再開に繋がる重要手段」
新型コロナウイルスワクチンの公的な接種証明書(ワクチンパスポート)の交付が先月26日より各市区町村で始まる中、その国内的な活用方法が今後の焦点として浮上しつつある。欧米諸国等においては同様の陰性証明書を入国や国内移動等に際し求める動きが出始めているからだ。日本政府は当面、海外に渡航予定の人が相手国側に同証明書を提示することで、隔離や再検査等の防疫措置が緩和されることを念頭に置いており、日本国内での活用については検討段階とするに止めている。加藤勝信官房長官は先の会見で、これに関して「現時点では具体的に申し上げられる状況には至っていない」と明言を避けた。
現状ではワクチン接種そのものが日本国内では義務事項ではなく、あくまでも各自の判断で行うものであり、仮に接種を強要されるような状況になれば不当な差別につながりかねないことから、国内での活用には慎重な対応が模索されているとみられる。
一方、コロナ禍の影響が長期化する中で、入国制限等、水際対策の緩和に道筋をつけていくためには、ワクチン接種歴の有効活用が大きなカギを握るとする指摘も少なくない。外務省の吉田朋之外務報道官は先の定例会見で、「実態として、ワクチン接種証明が今後の国際的な人の移動の再開に繋がる、一つの重要な手段になり得る」との認識を述べた。
海外では英国政府が、同国の定めたワクチンプログラムの規定に基づいて接種を完了した米国と欧州連合(EU)からの渡航者について、入国時の隔離や検査を免除する方針をすでに表明済みだ。またシンガポールでは同国と同程度に感染が抑制されワクチン接種率が高い国・地域向けに、入国時の隔離を不要とする対応が検討されている。最も厳格な「義務付け」が視野に入っているのは米国で、複数のメディアによればバイデン政権は、入国する全ての外国人に対しワクチン接種完了を求める方向で調整中だという。
今後、諸外国における議論の動向などをにらみつつ、外国籍者の入国・再入国にいかなる形で海外の接種歴を活用できるのか、法務省や厚生労働省等を含めた関係省庁の間で、様々な検討が行われていくとみられる。ただ例えば接種証明書の提出により、入国時の検疫を緩和する場合でも、国・地域の線引きや、どのワクチンを対象とするかなど難題が多い。日本国内で感染第5波が爆発的に広がる中、具体的な検討までには相応の時間を要しそうだ。
※接種証明書が使用可能な国・地域は?
外務省によれば、日本の市区町村が発行する新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域の数は8月3日時点で14に上る。イタリア、ドイツ、ポーランド、ブルガリア、トルコなど欧州諸国が多く、アジアでは韓国、香港と、タイの4島(プーケット島、サムイ島等)が含まれる。ただこの内、香港は香港IDを所持する「香港居民」のみで、日本国籍者は対象外。韓国は隔離証明書の発行に必要な書類として認められる扱いとなる。ただいずれのエリアに渡航の場合でも、日本帰国時には接種証明の有無に関わらず、14日間の自宅待機等、所定の検疫措置が求められる。
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準決勝では9秒83、アジア記録更新!
東京五輪・陸上男子100メートル種目の中国代表である蘇炳添選手が、8月1日に行われた準決勝3組で9秒83のアジア新記録をマークし、同組トップで決勝へと進出した。決勝レースでは惜しくも6位に終わったが、アジア人として唯一、五輪の花形種目である100メートル競技のファイナリストに名を連ね、国内外で注目を集めた。
蘇選手は広東省中山市の出身で32歳。広州市の暨南大学体育学院で教壇に立つ、現役の准教授(副教授)でもある。2015年にはアジア出身選手として初めて、同競技で「10秒の壁」を破っていた。
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大学拠点接種の枠組みで行われている留学予定者を対象とした新型コロナワクチンの接種について、萩生田光一文部科学相は3日の会見で、同日より18歳未満の高校生等も対象に含める方針を明らかにした。モデルナ社製ワクチンの接種対象年齢が従来の「18歳以上」から「12歳以上」に変更されたことを受けた措置。これまでは今秋留学予定の高校生が、留学先からワクチン接種を求められている場合、満18歳に達していなければ接種の対象外となり留学できない状況が生じていたが、今後は対象年齢引き下げにより接種が可能となる。
なお接種証明書は各市区町村において先月末から順次開始しているほか、今秋までの暫定措置として文部科学省でも英語の接種記録保有証明書を発行する。
国費留学生の受入れ再開が背景に
今年5月の1か月間に、在留資格「留学」を取得し日本へ新規で入国した外国人が710人と、前月(327人)から倍増したことが分かった。日本政府は新型コロナウイルス感染症の拡大を受け今年1月22日以降、外国人の新規入国を原則として禁止しているが、「特段の事情」が認められる場合に限り、例外的に受入れを認めているほか、5月以降は、日本政府国費留学生の新規入国が部分的に再開されており、同月中に第一陣が来日したことが作用したとみられる。
出身国・地域別で5月の新規入国留学生が最も多かった中国は、対前月比99人増の210人。また国費留学生の来日等により入国者が急増したのがモンゴル(74人)で、中国に次いで多かった。その他の国・地域では韓国(62人)、タイ(59人)、ベトナム(46人)、インドネシア(41人)、台湾(37人)、マレーシア(28人)が続いており、通常、留学生の入国者が少ないエリアではラオス(26人)やカンボジア(15人)も目を引く。
今後は留学生の受入れ対象拡大や入国制限の解除が、どのタイミングで行われるかが、正常化へ向けたカギとなる。
※再入国留学生は6割を中国が占める
一方、すでに日本の教育機関に在籍中の在留資格「留学」所持者で、5月中に日本へ再入国した人は699人と、月間ベースで2021年に入ってから最も少なかった。新年度の開始前後の入国ピーク期を過ぎたためとみられる。これら再入国留学生の内、6割強の427人を中国出身者が占めており、同国内のコロナ感染状況が抑制されていることから、短期間で一時帰国する留学生も一定数に上るとみられる。
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大学等教育機関が学則で定める夏季休暇のシーズンに入り、この間に本国への一時帰国を希望する在籍留学生が出始めている。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う日本政府の水際対策により、海外渡航には様々な制約が課せられる状況が続いているものの、現状ではインド、ネパール、バングラデシュ等、所定の7か国・地域を除いて、在留期間中の出国と日本への再入国自体は可能だ。では留学生から帰国希望を伝えられた場合に、各教育機関では目下どのような対応をとっているのか。
『留学生新聞』が各大学等の関係者からヒアリングした内容を総合すると、ほぼ全ての教育機関が、一時帰国を希望する留学生に事前の届け出を求めている。帰国届や一時出国届、海外渡航届など届け出の様式は様々で、中にはまず指導教員に帰国の意思を伝えた上で、大学ホームページ上の所定のフォームより帰国の詳細を報告してもらっているところもあった。
留学生の帰国理由は単なる休暇以外に、家族や友人の結婚式、親族の見舞い、各種行政手続きなど様々であり、どうしても帰国が必要な事情も少なからず含まれるという。(非常に稀なケースとして「休暇中の一時期国は原則禁止」等と銘打っている教育機関もあるようだが、現状では前述のように一部地域を除けば在留資格所持者の一時出国・再入国は原則として認められており、こうした規定に実質的な意味はない。)
とはいえ、現下の情勢下においてはいったん帰国すれば、様々なリスクが避けられないことから、各校では総じて慎重な検討を留学生に呼びかけており、具体的に起こり得るリスクに関して事前の説明を行った上で、最終的な帰国の可否は本人に自己判断させているところが多いようだ。
あらかじめ本人に伝える内容としては、①今後の感染状況次第では、日本への再入国禁止国・地域が拡大される可能性も排除できず、予定通り日本へ戻れない可能性がある、②後期授業を対面で行う場合には再入国が遅れると受講や単位修得ができず、特に最終年次の学生の場合は卒業できない恐れが出てくる、③帰国中に在留期限を迎える場合、在留資格の再申請が必要で、改めて新規入国扱いとなるため現状では容易に入国できなくなる、④再入国にあたって現地でのPCR検査証明取得、日本到着時の空港からの交通手段確保など相応のコストがかかる、などが挙げられる。
加えて留学生の本国側でも、到着時に一定期間の隔離が求められるほか、国によっては入国に際しワクチンパスポートが必要だったり、ワクチン接種証明が無ければ入国後に移動制限がかかっている地域もあるので、事前に現地情報のチェックが欠かせない。また帰国前に盲点となりがちな要注意事項としては、留学生が居住中のアパート等の家賃や光熱費の支払が滞るリスクも指摘される。ある大学では、帰国後に状況の急変で再入国できなくなる事態も見越して、該当する留学生に対し事前にこれらの支払手配を済ませるよう指導しているという。
一方、留学生の一時帰国前に学校側が必ず把握しておくべき内容としては、本人の在留期限、帰国時の航空便と日本に戻る予定日、帰国後の連絡手段等が挙げられよう。この内、連絡手段はできれば自宅の電話やメールアドレスだけではなく、随時やり取りが可能なSNSのメッセンジャーや、日本国内にいる友人など緊急連絡先を、本人の了解のもとに登録しておくことが望ましい。特に中国出身者は現地でLineやGoogle、フェイスブック、ツイッターはいずれも原則として使用できないので、WeChat(微信)等の事前設定が欠かせない。
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