インフォメーション
★立正大学大学院経営学研究科 留学生対象入試(12月入試):11/13より出願受付開始!
https://www.ris.ac.jp/faculty_graduate_school/graduate_course/message.html
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★大東文化大学 大学院 進学情報
https://www.daito.ac.jp/education/graduate_school/
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★同志社大学 学部外国人留学生入学試験(Ⅱ期入試)出願受付11/14まで!
https://intad.doshisha.ac.jp/japanese_program/guide_entrance_exam.html
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★多摩大学 入学者選抜(受験生サイト)
https://www.tama.ac.jp/admissions/exam/
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★大阪国際大学 Challengers' University (oiu.ac.jp)
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★愛知大学 外国人留学生入学試験募集要項
https://p1.ssl-dl.jp/dl/53338-89bc53da0d534600098c10d8796df150
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★神奈川工科大学 外国人留学生試験:11/14出願受付開始!
https://op.kait.jp/admission/foreigner/
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★立教大学 入試情報サイト
https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/
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「留学生新聞」電子版 好評配信中!!
★中国語版最新11月1日号 配信開始!
https://cdn.goope.jp/176510/231031113256-65406758ac356.pdf
★中国語版10月15日号 入試特集号 配信中!↓↓
https://cdn.goope.jp/176510/231013134921-6528cc517bc43.pdf
★ベトナム語版最新2023年秋号 配信開始!
https://cdn.goope.jp/176510/231017153359-652e2ad799cdd.pdf
★英語版最新2023年版 配信中!
https://cdn.goope.jp/176510/230719205939-64b7d02b572e9.pdf
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~技能実習・特定技能制度の有識者会議が最終報告書「たたき台」を再修正~
技能実習・特定技能制度の在り方に関する政府の有識者会議は11月8日の会議で、先にまとめた最終報告書「たたき台」の再修正案を提示した。新たなスキームで受入れる外国人に求める日本語能力や転籍の要件など、基本的には前回案を踏襲しつつ、制度の適正化に向けた方策をさらに追加している。
「たたき台」の再修正案では新制度を、受入れた外国人が段階的に技能を向上させることができる仕組みとする方向性に改めて言及した上で、制度見直しに伴う混乱を避け、人手不足が深刻な地方・中小零細企業や、現行制度の利用者にも配慮するよう求めた。
受入れる外国人に求める日本語能力については、①就労開始前までにA1相当以上(日本語能力試験N5等)合格、②新たな制度から特定技能1号への移行時にはA2相当以上(日本語能力試験N4等)合格、③特定技能1号から特定技能2号への移行時にはB1相当以上(日本語能力試験N3等)合格をそれぞれ要件とする方針を明確化。受入れ機関に対しては新たに、育成開始から1年経過時までに①を、育成修了時までに②を、それぞれ受験させることを義務付ける方針が打ち出された。(このほかに②と③に関しては所定の技能検定試験等への合格も必要)。なお①と②については当面、認定日本語教育機関等における日本語講習の受講により代替できる。
有識者会議の議論においては、一定の日本語レベルを担保する観点から、入国時点で日本語能力A1相当以上(日本語能力試験N5等)の試験合格を必須とすべきとの意見も出ていたが、外国人の入国意欲への影響や受験機会確保への懸念から、一律に要件化することには「なお検討の余地がある」とした。さらに特定技能2号の在留資格取得に際し求める日本語力に関しては一律ではなく、各分野の業務内容に応じて求める日本語能力の水準を個別に決めていくべきとの指摘もあったという。
一方、新たな受入れ制度では、本人の意向による転籍を認める要件の一つとして、日本語能力A1相当以上(日本語能力試験N5等)合格を求めることを改めて明確化。転籍先企業には、受入れ外国人中転籍者の占める割合や、所属外国人の試験合格率、人材支援体制等で一定の条件を設けるとしている。転籍支援についてはまず監理団体が中心となり行うのが相当としつつ、焦点となっていた民間職業紹介事業者の扱いについては「現に特定技能制度においても多く活用されている状況等を踏まえると、その参入を排除することは困難である」との見解を示した。
これらのほか、「たたき台」再修正案では新たに、季節性のある分野で、業務の実情に応じた受入れ・勤務形態を認める対象として具体的に「農業・漁業」を指定。特定技能外国人向け支援業務の委託を受ける登録支援機関に対しては、支援実績や支援委託費等の開示を義務付ける方針も追加した。
★JENESYSで中国から教育関係者を招聘
外務省はアジア大洋州の各国・地域から将来を担う人材を招聘する「対日理解促進交流プログラム(JENESYS)」で、来週、中国から教育関係者による代表団を招く。「新しい学びと授業革新」がテーマで、中国の小中高校の教員らが青山学院中等部(東京都)や豊橋市立羽根井小学校(愛知県)を訪問し、教員らと交流するほか、文部科学省によるブリーフ、及び愛知県教育委員会との懇談会も行う。訪日スケジュールは11月14日から18日までの5日間で、30名が来日する予定だという。
JENESYSの枠組みを通じた中国との交流ではすでに先月来、農村発展・幼児教育や映画を軸にしたプログラムでも関係者が来日しており、双方の交流が活性化している。
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~全世界の受験者数は昨年同時期比24万人増の60万人~
今年7月に行われた日本語能力試験(JLPT)について、実施元の日本国際教育支援協会などが国内外の実施結果をとりまとめ公表した。最終的な受験者数は日本国内が19万7144人、海外が40万4996人の計60万2140人だった。前年同時期(2022年7月)に実施された試験(約35万6千人)との比較では、受験者数が国内で約5万6千人、海外で約18万9千人それぞれ増えており、特に海外は倍増に近い。昨年、新型コロナウイルス感染症による中止が相次いだ中国で、今年は試験が予定通り行われたことなどがプラスに作用したとみられる。
レベル別の状況は難易度が最も高いN1が受験者12万0407人に対し認定者4万0975人(認定率34%)、N2が受験者14万4712人で認定者は6万0870人(認定率42%)となっている。N3は受験者13万6237人に対し、認定者が5万9479人(認定率44%)だった。いずれも海外の認定率が日本国内を上回る状況に大きな変化はないが、全体的な認定率は国内受験者が大幅に改善した影響で、N1で3.8ポイント、N2は4.8ポイント、昨年同時期より上昇している。ただ、N3は逆に同3.3ポイント下落した。
海外の実施国・地域における状況をみると、7月試験の受験者数が最も多かったのは中国で、大陸地域では13万2064人、香港・マカオを合わせると計13万9933人だった。コロナ禍の影響で計5万9341人だった昨年7月試験から2.3倍増となり、V字型回復を遂げた形だ。中国内の実施都市別では南部の広東省広州が1万5600人で、上海(1万2168人)や大連(8209人)を上回って最多となり、これら都市のほか、香港(7523人)、西安(6560人)、河北省保定(6228人)、武漢(5662人)等も比較的多かった。中国内受験者の中では、N1受験者の比率が38%(5万3400人)、N2受験者が40%(5万6655人)で、両者を合わせると8割弱と圧倒的多数を占める。
海外受験者数で中国に次ぐのはミャンマーの9万人だが、元々漢字文化圏ではない事情もあり、このうち6万人強がN4の受験者で、N1とN2の受験者は合わせても全体の5%弱にとどまる。首都ヤンゴンは、実施都市ベースでみるとソウルや広州、台北を上回り、受験者数(7万0049人)で世界最多だった。
またベトナムにおける受験者(2万6245人)の内訳はN3(7517人)、N2(6736人)の順に多く、N1は1割程度(2823人)となっている。韓国は受験者(3万4107人)の内、N1・N2受験者が計2万0148人(比率59%)、台湾は受験者(3万4094人)中、N1・N2受験者が計1万5113人(同44%)だった。
日本国内の受験者を実施都市別でみると、東京都(4万4022人)を筆頭に、大阪府(1万9930人)、愛知県(1万4483人)、福岡県(1万2133人)、神奈川県(1万1401人)の5都府県が各1万人を超えた。国内受験者の受験レベル別内訳ではN1が全体の21%(4万1484人)、N2が26%(5万2189人)、N3が31%(6万0570人)となっている。
なお、7月試験における総合得点の平均点はN1が91.4点(180点満点)、N2が89.4点(同)、N3は94.6点だった。
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~必須の「教育内容50項目」等への対応状況を確認、来年1/15まで~
文化庁は来年度からスタートする「登録日本語教員」で、現職教員が経過措置の対象となるための要件である日本語教員養成課程について、個々の養成課程が、必須とされている教育内容に対応しているか否かについて、確認申請の受付を始めた。この経過措置は、当面の間、資格を取得しなくても、所定の要件を満たす現職教員について一部の試験を免除し、円滑に移行できるようにするためのもの。同庁のワーキンググループで11月2日に示された経過措置案によれば、現職者が経過措置の適用を受ける際には、①文化審議会国語分科会が示した必須の「教育内容50項目」、②日本語教員養成に関する平成12年報告が指定した「5区分の教育内容」、等に対応した課程を修了しているかどうかで、必要な試験や講習の内容が変わってくる。
文化庁では今回、経過措置の対象となり得る日本語教員養成課程を公募することにより、求める教育内容に対応した課程と実施期間を確認し、有識者の審査を経て公開するとしている。
申請には所定の申請書のほか、申請機関の概要、開設科目一覧、科目の内容(シラバス)と履修方法に関する書類を提出する必要がある。受付はすでに始まっていて、締め切りは来年(令和6年)1月15日。文化庁国語課の日本語教育推進室までメール(nihongo@mext.go.jp)で申請する。
↓↓関連記事バックナンバーより 【2023.11.6号】
★登録日本語教員の経過措置 検討進む
~現職教員対象のルート、6パターンに分かれる~
来年度から始まる日本語教員の国家資格(登録日本語教員)では、当面資格を取得しなくても、所定の要件を満たす現職教員について円滑に移行できるよう経過措置が設けられる見通しだが、これに関する具体案の検討が進んでいる。
経過措置が適用される対象は原則として、新たな法律が施行される前後5年間(平成31年4月1日~令和11年3月31日)の間に、法務省告示機関や大学、文部科学大臣指定の日本語教育機関等で日本語教員として1年以上勤務した者とされている。
11月2日に文化庁が開催したワーキンググループでは、現時点での経過措置案が示された。「登録日本語教員」の養成機関と同等と認められる現行の「必須50項目(下記※参照)」に対応した課程を修了しているか否かで、講習の要否が変わるほか、「日本語教育能力検定試験」の合格者も含めると、現職者が経過措置の適用を受けるためのルートは全6パターンに分かれる形となった。
通常、「登録日本語教員」となるためには「基礎試験」と「応用試験」に合格し、登録実践研修機関での「実践研修」を修了する必要があるとされているが、現職教員向けの経過措置では、①「必須50項目」対応課程の修了者には応用試験の合格のみを、②「必須50項目」対応以前の課程修了者には応用試験合格のほかに、講習受講と同修了認定試験の合格を求め、いずれも基礎試験と実践研修は免除する。また③「日本語教育能力検定試験」の合格者については、新たに講習受講・同認定修了試験の合格のみが必要で、基礎試験、応用試験、実践研修は全て免除となる。今回示された案では、上記②は養成課程の内容によって、③は受験時期によって、それぞれ受講が必要な講習の内容が、2パターン(講習ⅠとⅡの両方、または講習Ⅱのみ)に分かれる。さらに、上記①~③のいずれにも該当しない現職者は、実践研修のみが免除され、基礎試験・応用試験とも合格が必要となる。
今回示された案では、上記①と②の対象者要件として、新たに、「学士以上の学位を有する者」が加わった一方で、①の「必須50項目」対応課程修了者については、勤務1年要件(上記緑表記の要件)は求めないとしている点も注目される。
なお、経過措置の期間に関しては、原則5年だが、①についてはさらに4年を追加し、令和15年3月31日までの9年間とする案が先般ワーキンググループから示されている。養成課程を実施する大学等の準備が遅れた場合、原則5年の経過措置が終了した直後に登録機関として実践研修・養成課程を開始するケースも想定されるためとみられる。大学の修業年限(4年)分を延長することで、それ以前から在籍していた学生が不利益を被らないよう配慮した形だ。
※「必須50項目」:文化審議会国語分科会が「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版(平成31年3月4日)」で示した「日本語教師の養成における教育内容」で、全50項目に上る。「日本語教育とICT」、「目的・対象別日本語教育法」等を新たに加えたほか、「教育実習」や「授業分析・自己点検能力」等の中身も変更されている。
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~現職教員向けの対象ルート、6パターンに分かれる~
来年度から始まる日本語教員の国家資格(登録日本語教員)では、当面資格を取得しなくても、所定の要件を満たす現職教員について円滑に移行できるよう経過措置が設けられる見通しだが、これに関する具体案の検討が進んでいる。
経過措置が適用される対象は原則として、新たな法律が施行される前後5年間(平成31年4月1日~令和11年3月31日)の間に、法務省告示機関や大学、文部科学大臣指定の日本語教育機関等で日本語教員として1年以上勤務した者とされている。
11月2日に文化庁が開催したワーキンググループでは、現時点での経過措置案が示された。「登録日本語教員」の養成機関と同等と認められる現行の「必須50項目(下記※参照)」に対応した課程を修了しているか否かで、講習の要否が変わるほか、「日本語教育能力検定試験」の合格者も含めると、現職者が経過措置の適用を受けるためのルートは全6パターンに分かれる形となった。
通常、「登録日本語教員」となるためには「基礎試験」と「応用試験」に合格し、登録実践研修機関での「実践研修」を修了する必要があるとされているが、現職教員向けの経過措置では、①「必須50項目」対応課程の修了者には応用試験の合格のみを、②「必須50項目」対応以前の課程修了者には応用試験合格のほかに、講習受講と同修了認定試験の合格を求め、いずれも基礎試験と実践研修は免除する。また③「日本語教育能力検定試験」の合格者については、新たに講習受講・同認定修了試験の合格のみが必要で、基礎試験、応用試験、実践研修は全て免除となる。今回示された案では、上記②は養成課程の内容によって、③は受験時期によって、それぞれ受講が必要な講習の内容が、2パターン(講習ⅠとⅡの両方、または講習Ⅱのみ)に分かれる。さらに、上記①~③のいずれにも該当しない現職者は、実践研修のみが免除され、基礎試験・応用試験とも合格が必要となる。
今回示された案では、上記①と②の対象者要件として、新たに、「学士以上の学位を有する者」が加わったほか、①の「必須50項目」対応課程修了者については、勤務1年要件(上記緑表記の要件)は求めないとしている点も注目される。
なお、経過措置の期間に関しては、原則5年だが、①についてはさらに4年を追加し、令和15年3月31日までの9年間とする案が先般ワーキンググループから示されている。養成課程を実施する大学等の準備が遅れた場合、原則5年の経過措置が終了した直後に登録機関として実践研修・養成課程を開始するケースも想定されるためとみられる。大学の修業年限(4年)分を延長することで、それ以前から在籍していた学生が不利益を被らないよう配慮した形だ。
※「必須50項目」:文化審議会国語分科会が「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版(平成31年3月4日)」で示した「日本語教師の養成における教育内容」で、全50項目に上る。「日本語教育とICT」、「目的・対象別日本語教育法」等を新たに加えたほか、「教育実習」や「授業分析・自己点検能力」等の中身も変更されている。
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