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出入国在留管理庁(入管庁)はこのほど、出入国在留管理をめぐる最新の施策をまとめた2023年版「出入国在留管理」を公表した。毎年1回定期的に公表しており、今回は2022年度から今年度までの動向が対象。この間、コロナ禍への対応や入管法の改正、高度人材の受入れ促進等が立て続けに行われ、技能実習制度と特定技能制度の見直しが検討されるなど外国人受入れをめぐる状況は大きく変わっており、「出入国在留管理」ではこれらを総括的に取り上げ分量は本文だけで200頁近くに及んだ。
※留学生関連:就職支援や日本語教育機関の新たな認定制度に言及
この中では外国人留学生に関しても「留学生の適正な受入れの推進」という項目で3つの観点から取り上げられている。
まず「⑴留学生の就職支援」では、日本語能力試験N1レベルなど高い日本語能力を有する大学・大学院を卒業した留学生が一定の条件を満たす場合に、就労可能な業務内容を広げる「特定活動」制度について、2022年末時点で798人が同制度により在留していると紹介し、現在も更なる活用を促しているとした。
また「⑵日本語教育機関の適正化」では、留学生を受入れる日本語教育機関に対し、2019年の告示基準改正以降、授業出席率等の基準厳格化や日本語能力に関する試験結果の報告義務化見直しを行っていることに触れ、引き続き適正化と質の向上を図っていくと述べた。
さらに「⑶日本語教育機関認定法の成立」においては、今年の通常国会で成立した日本語教育機関認定法が来年4月より施行される予定だとした上で、同法に基づく認定を受けた日本語教育機関であることを、在留資格「留学」による外国人留学生の受入れ要件とする方針を明記。入管庁として、来年4月以降は日本語教育機関を所管する文部科学省と連携しながら、認定基準に関する協議や日本語教育の適正な実施を図っていく方向性を示した。
これらのほかに「出入国在留管理」では、▶優秀な海外大学等の卒業者向けに、最長2年間の就職活動・起業準備活動を行うための在留を認める「J-Find(未来創造人材制度)」、▶学歴・職歴や年収等が一定水準以上の人が対象となる「J-Skip(特別高度人材制度)」など、今年4月から新たにスタートした受入れのスキームにも触れている。
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昨年(令和4年)1年間に、日本企業等への就職を目的に在留資格の変更許可を受けた留学生が3万3415人と、単年で統計史上最高の数を更新したことが、出入国在留管理庁のまとめでわかった。留学生の就職許可件数は新型コロナウイルス感染症が拡大する直前の令和元年に3万人の大台を突破したものの、以後コロナ禍により2年続きで停滞。昨年は企業活動が正常化し始めたことで採用意欲がやや回復したとみられ、対前年比で15%増えた。申請数(処分数)に対する許可率は94.5%とほぼ「完全交付」に近い。
就職の在留資格別では「技術・人文知識・国際業務」が2万8853人で全体の86%を占めたほか、「特定活動」2087人、「教授」934人等が伸びた。かたや近年増加傾向にあった起業等の「経営・管理」は430人と、前年より124人マイナスに転じた。
就職者の出身国(地域)別では、最多の中国が再び1万人に乗せた(1万182人)ほか、2位のベトナムが前年比22%増の8406人とこれに肉薄。ネパールは同31%増の5769人と主要国中、伸びが特に顕著だった。さらにスリランカ(1347人)、韓国(1212人)を含めた計5カ国が千人以上となっている。
就職先の業種別では「卸売業・小売業」が全体の2割(9025人)に及び、「学術研究、専門技術・サービス業」、「情報通信業」、「宿泊業」等が各3千人台で続く。「医療・福祉業」は2664人だった。これら非製造業が全体の8割で、製造業は金属製品(1284人)、食料品(956人)が目立つ程度だ。職務内容は「翻訳・通訳」が8792人で最も多く、「情報処理・通信技術」、「企画事務」、「管理業務(経営者以外)」が各4千人前後に上る。
就職先企業の規模を見ると、資本金1億円以下、及び従業員数で1千人未満の企業がいずれも8割近くを占めていて、留学生の主要な就職先の受け皿が中小企業である実態には概ね変わりはない。
就職者の日本での最終学歴別では、専門学校1万6191人、大学9770人、大学院6002人で、卒業したベトナムやネパール出身者が多く在籍していた専門学校と、中国出身者が多数の大学・大学院が、全体をほぼ二分する形となった。短期大学は1143人だった。
留学生が就職した企業の所在地(都道府県)別では東京都が1万2186人で全国の36%に達したほか、大阪府(3129人)、神奈川県(1969人)、埼玉県(1595人)、愛知県(1575人)、千葉県(1480人)、福岡県(1289人)の順に多い。採用企業が多い首都圏に、就職者全体の過半数が集中する構図となっている。
なお上記の統計には、「留学」から「特定技能」へ在留資格を変更した者は含まれていない。一方で、卒業後の継続就職活動等を目的とした「特定活動」から就労資格への在留資格変更分は対象としてカウントされている。
文化庁は今週末12月10日に、日本語教員試験の試行試験を東京など全国5か所で行う。来年度から正式にスタートする「認定日本語教育機関」の教員となるためには、原則として日本語教員試験に合格し実践研修を受けた上で「登録日本語教員」となることが求められるが、試行試験は本試験を実施する上での課題を明らかにし、同時に試験問題の開発や分析を目的に実施されるもの。
試行試験では、本試験でも課される「基礎試験」と「応用試験」がそれぞれ行われる。基礎試験は必須の教育内容とされる50項目から網羅的に出題され、応用試験は実際の現場対応や問題解決につながる能力を測定する。本試験の合格基準を検証する上での材料とするため、両試験とも事前に「参考基準」が示された。具体的には、基礎試験は「言語と教育」「言語」など全5区分で各7割程度かつ総合得点で8割程度を、また応用試験は総合得点で約6割を、それぞれ合格得点の目安とする。但し、本試験の合格基準は試行試験の結果や専門家の意見を踏まえ、改めて検討するとしている。
試行試験は教師歴3年未満の現職日本語教員や日本語教員養成課程の在籍者など、公募で募った協力者約3千名を対象に、東京、大阪、名古屋、福岡、仙台の5か所で行われる。結果は、年度末までに報告書の形で公表される予定だ。
なお日本語教育機関認定法の施行後には、一定の要件を満たす現職の日本語教員に対し5年間の移行措置期間が設けられており、指定養成課程の修了者や民間試験(日本語教育能力検定試験)の合格者は、それぞれの修得状況によって日本語教員試験の基礎・応用試験や実践研修が免除される仕組みとなっている。
★難民認定申請者を対象に 生活安定に資する取組も~法相
小泉龍司法務大臣は今週の会見で、最近増加傾向にあるとされる難民認定申請者への対応について、初回の申請者で難民である可能性が高い対象者については、国内での就労が可能な「特定活動(6か月)」を付与するなど、生活の安定に資する取組を行っていると述べた。一方で明らかに難民に該当しない案件や、本来の在留資格に応じた活動を行わなくなった後で難民申請するなど「濫用的・誤用的」なケースは、認定の対象外との認識を改めて示した。審査プロセスでは、未処理の案件数が今年はコロナ禍前と比べ大きく減ってきているとしつつ、認定までの審査期間短縮化を今後の課題に挙げた。
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第26届中国大学生《走近日企·感受日本》访日团圆满结束对日本的8天访问,于2023年12月5日傍晚回到北京。中国日本商会和日中经济协会以及中日友协联合主办的此项交流活动,自2007年起至今已经举办了26次,有800多名中国大学生访问了日本。
(中国大学生访日团回国当天中午,日中经济协会为同学们举行了盛大的欢送会)
中国大学生访日团回国当天中午,日中经济协会为同学们举行了盛大的欢送会
同学们和入住的日本家庭在欢送会上再次见面,并合影留念
4年前,由于新冠肺炎疫情的影响,这个深受两国人民喜爱和赞赏的友好交流项目被迫停止。本届大学生访日团是疫情过后的重新恢复和成行的第一个中国大学生访日代表团。
访日团一行25人,分别来自北京大学、中国人民大学、北京外国语大学、中国石油大学、北京第二外国语学院。同学们在日期间访问的企业有日本航空公司羽田飞机维修工厂、松下纪念馆、佳能公司总部、三井住友银行、丸红公司等。这些日本企业先进的管理和环保理念以及尖端科技给同学们留下了深刻的印象。
12月4日上午同学们访问了日本三井住友银行总部
12月4日下午同学们访问了综合商社丸红公司总部
除了企业之外,中国大学生还走进日本著名学府大阪大学和早稻田大学,与那里的日本大学生就大家关心的话题展开了热烈的讨论。
同学们在日期间还体验了日本文化中具有代表性的茶道、坐禅以及泡温泉。而且还利用周末时间入住普通日本家庭,与日本民众展开了较为深入的交流。
通过这8天的访问,同学们切身感受到了日本人民对中国人民的友好情意。大家表示,要把自己在日本的所见所闻回国后传达给更多的中国人,为推动中日两国人民的相互理解和友好合作做出自己的贡献。
同学们在日期间还拜访了中国驻日本大使馆
同学们在日比谷公园的松本楼听梅屋庄吉曾孙讲孙中山在日本的故事
同学们回国当天在下榻的新大谷酒店参观并合影留念
- (来源:日本头条)
外務省は「対日理解促進交流プログラム(JENESYS2023)」の枠組みで、香港とマカオから高校生の訪日招聘事業を行う。日本の高校での部活動を通じた交流や、文化に関するセミナー、ホームステイ等の体験プログラムにも参加してもらう。現地の若者の間で人気が高い日本の文化を中心テーマに、リアルな交流を後押しすることで、全般的な日本理解につなげる狙いがある。来日予定の高校生は香港から43名、マカオから27名の計70名で、引率者を含めた計80名が12月10日から1週間滞在する。
JENESYSは、アジア大洋州の各国から将来を担う人材を招聘するプログラムで、今回の事業は日中友好会館が実施主体となる。
※15日からは「日本・ASEAN学生会議」開催
なおこの他にもJENESYS絡みでは、12月15日から4日間に渡りASEAN(東南アジア諸国連合)10か国と東ティモールの学生計110名を招き、「日本・ASEAN学生会議」も計画されている。今年は日本とASEANの友好協力50周年にあたり、同16日から東京で特別首脳会議が行われることに合わせたもの。“アジア地域の平和と安定、成長と繁栄に対し、何ができるか”を共通テーマに、各国の学生らがディスカッションする。
★「補完的保護対象者」の申請受付を開始~入管庁
出入国在留管理庁は新設された「補完的保護対象者」支援制度に基づき、12月1日より全国の地方入管官署で申請受付を開始した。補完的保護対象者は条約上の「難民」には該当しないものの、保護を必要とする紛争避難民等を念頭に置いたもので、先に成立した改正入管法に盛り込まれていた。同対象と認定されれば、在留資格「定住」が付与され、以後「永住」許可を受ける際の要件が緩和される。本人が希望する場合には、日本で自立した生活ができるよう定住支援プログラムへの参加も可能だ。具体的な支援内容は、関係省庁による難民対策連絡調整会議で正式に決定される。
「補完的保護対象者」の申請は、申請者本人が居住地の地方入管局に出頭の上で行う。
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