インフォメーション

2024-03-19 16:33:00

 

~日本語教育部会の第1回会合、本日開催~

 

認定日本語教育機関に求める基準等について審議する場となる文部科学省の日本語教育部会が、318日に第1回会合を開催する。同部会は、各日本語教育機関に対する認定や取消、或いは勧告・命令に際して事前の意見聴取を行うほか、認定機関向けに毎年行う実地視察について、その方法を定める役割も担う。

 

実地視察の対象となる認定日本語教育機関は、日本語教育部会長が決めるとされており、部会では具体的な方法を記載した規定案を近く正式決定する見通しだ。現在検討されている規定案によれば、対象機関は「第三者機関による客観的な質保証の仕組みを有しない認定日本語教育機関」を優先的に選定する。各機関から行われる定期報告をもとに、過去に視察を実施していない機関や、前回視察から一定の時間が経過した機関の中から、課題や好事例となり得る取り組みを基準に選ぶとしている。実施機関数は毎年決定される。

 

視察対象となった機関に対しては調査票を提出してもらった上で、日時と視察事項が事前に通知される。視察の際は授業見学や生徒・教員へのヒアリングが行われる場合もあるほか、「留学」課程設置機関については、必要に応じて出入国在留管理庁の担当官が同行するとしている。視察を通じ明らかになった改善事項については、指導と助言を通じて是正措置を求める。

 

実地視察の結果は報告書として日本語教育部会に提出され、了承後に公表となる。万一対象機関が関係法令に違反している場合、部会では文部科学大臣に意見を述べることができるとされている。

 

※日本語教育部会とは?

 

日本語教育機関認定法では、認定を受けようとする日本語教育機関に対し教員体制や教育課程等で求める基準について、文科省令で定めると規定している(同認定法第2条第3項第2号)。その上で同基準の制定や改廃にあたっては、あらかじめ法務大臣と協議するとともに、審議会の意見を聴くこととされていて、この審議会は政令により中央教育審議会とすることが決まっている。

日本語教育部会は、中央教育審議会の権限とされた上記事項を処理するため設置されたもので、外国人向け日本語教育の推進に関し、専門的な調査や審議を行う機能も担う。当面の設置期間は、令和739日までの約1年間。

 

2月の新規入国者259万人 観光需要が回復を後押し

 

出入国在留管理庁のまとめによると、今年2月の1か月間に日本へ新たに入国した外国人の総数(概数)は2591千人で、1月(2452千人)より約14万人増えた。来日者の出身国・地域別内訳では韓国が807千人と引き続き最多で、台湾(482千人)、中国大陸(367千人)が続く。中国大陸は前月より5万人以上増えた。このほか香港(192千人)、アメリカ(145千人)、タイ(10万人)も合わせた計6か国・地域が、10万人超となっている。

 

上記は観光客を含めた、全ての在留資格者の新規入国者数。コロナ禍の落ち着きと昨今の急激な円安ドル高傾向を受け、世界各国からの観光需要が高まっており、入国者数のV字型回復を主導する流れが続いている。

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「留学生新聞」電子版 配信中!

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■日本語教師 勉強会「新しい時代の日本語教材を考える」

▽オーガナイザー

畑佐由紀子 先生(広島大学大学院人間社会科学研究科 日本語教育学プログラム 名誉教授)

日本語教師向けの勉強会「新しい時代の日本語教材を考える」(全5回)を開催。その本編に先立ち、プレ講義(予告編)を下記のとおり行います。

※参照枠に基づくカリキュラム開発とその課題

▽会場 Zoomミーティング

▽日時 2024324日(日)11:00-12:00(日本時間)

▽参加費 無料

※「日本語教育機関に所属し、クラス単位で指導している教師の方」のみご参加可。

※お申し込みにあたって、アンケートへのご回答が必須となります。

※勉強会本編は参加費有料で、後日受付を開始します。

https://www.9640.jp/2024_h-seminar/

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メディアチャイナ株式会社(留学生新聞

2024-03-14 13:04:00

 

~新年度より適用、R7年度に「改善指導対象校」を指定・公表へ~

 

文部科学省は、外国人留学生に対する在籍管理が適正に行われていない大学等に対する監督体制を、来年度から強化する方針を固めた。毎月実施する退学者や除籍者に関する定期報告を通じて、各校の在籍管理状況を引き続き確認。全留学生数に対する1年間の「退学者、除籍者及び所在不明者」の割合が5%を超える状態にある大学等に改善指導を実施し、在籍管理が非適正と判断された場合、「改善指導対象校」として指定・公表する。留学生数の基準日は毎年51日とし、1年間の期間は4月から翌年3月までがベースとなる。留学生数が19人以下の場合は、退学者数等が1人を超える場合に対象校となる。

 

「改善指導対象校」に対しては、出入国在留管理庁(入管庁)から情報の提供を受けるとともに、合同で改善指導を実施するとした。同指導の過程では、各大学の在籍管理責任にはあたらない突発的な要因による退学者等のケースも把握する。これらを踏まえ、指定の翌年度又は翌々年度に退学者等の割合が全留学生数の5%以下となった場合には「改善指導対象校」の指定は解除される。一方で、在籍管理が非適正な状態が3年間連続した大学等は、文科省が新たに「在籍管理非適正校」として指定・公表し、出入国在留管理庁に報告するとしていて、事実上、当該校においては留学生の受入れができなくなることが想定される。

 

いったん「在籍管理非適正校」となった場合には、その後3年続けて在籍管理が適正と認められるか、又は留学生の在籍者がゼロにならない限り、同指定は解除されない。また後者のケースでは指定解除後に外国人留学生の募集を再開する場合、改善内容を盛り込んだ実施計画書を文科省に提出する必要がある。

 

文科省では直近の来年度(令和64月以降)における退学者等から、新たなルールの適用を始める。令和6年度の在籍管理状況を踏まえ、同7年度以降に「改善指導対象校」の指定が開始され、運用開始3年後の同9年度には「在籍管理非適正校」の指定が行われる見通しだ。

 

なお今回の措置については「学校教育法第1条」に規定する大学と高等専門学校が対象校となっている。

 

外国人留学生の在籍管理については、2019年に文科省と入管庁が合同で発出した対応方針のほか、昨春の「教育未来創造会議第2次提言」においても、全ての留学生や留学制度全体の信頼・信用の失墜につながらないよう「在籍管理の徹底・強化を図る」必要性が盛り込まれていた。文科省では、大学等に対して遅くとも来年度初めから適切な指導を行う必要があると判断。新ルールに関する意見聴取手続きの期間を短縮し、速やかに着手する構えだ。

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2024-03-14 13:04:00

 

 

外国人向けの学習塾等を運営する「名校教育グループ(名校教育集団)」は、運営会社の代表者が資金洗浄等の疑いで大阪府警に逮捕されたことを受け、コメントを発表した。

 

逮捕当日の12日に出した声明文では、在籍中の学生や保護者に謝罪した上で、現時点では会社本体の業務に対する調査等は何ら行われておらず、グループ傘下にある各学校の教育活動は正常に行われていると説明した。これまでの社内調査によれば、今回の事件は「代表者個人の投資行為に起因するもの」であり、会社の運営とは無関係で、本業への実質的な影響はないとも述べた。

 

さらに翌13日には「会社代表の変更に関する声明」を出し、12日付で逮捕された代表取締役の職務を解き、今後グループ内のいかなる職務にも関与させないとして、新たな代表者を任命したことを発表した。

 

名校教育グループは現在、学習塾のほかに、複数の日本語教育機関も運営している。在籍する留学生等への影響が懸念されるが、同グループでは関連する学校の運営や資金の流れはすべて正常に稼働しており、「これまで同様、顧客全体に対する良質なサービスの提供を行っていく」としている。

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2024-03-13 16:14:00

 

 

留学生が学業と並行しアルバイト等を行う際は、出入国在留管理庁(入管庁)に対し資格外活動許可を申請・取得する必要があるが、在籍する大学等との契約に基づいて行う教育・研究補助活動については、報酬を受ける場合でも同許可を免除されている。入管庁では近くこのルールを一部変更し、専ら日本語教育を受けることを目的に「留学」の在留資格を許可された外国人について、同対象から除外する。例えば大学別科で日本語を学ぶ留学生がこうした活動に従事する場合、今後は資格外活動許可が必要となる見通し。

 

資格外活動許可の「免除」規定は入管法第19条に規定されており、同対象を定めた入管法施行規則が一部改正される。入管庁では平成22年以降、「留学」の在留資格者が在籍する大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)との契約に基づき、報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、同許可を必要としない運用を行っていた。

 

一方で今年4月から日本語教育機関認定法が施行され、専ら日本語を学ぶことを目的とする留学生については、日本語教育機関と、大学別科や専門学校日本語科等の間で運用を一本化する方向性が鮮明になりつつある。すでに留学生の家族滞在に関する扱いでも、4月以降は日本語教育を主目的とする大学や専門学校の留学生について、在留許可の対象外とする上陸基準省令の改正案が打ち出されている。

 

入管庁では上記の改正に際し民間からの意見聴取を踏まえ、4月下旬にも新たなルールを施行する方針だ。

 

ASEAN元日本留学生評議会が外務副大臣を訪問

 

ASEAN(東南アジア諸国連合)10か国の日本留学経験者らで組織するASEAN元日本留学生評議会の関係者は37日、外務省に柘植芳文外務副大臣を表敬訪問し、日本との留学交流に関する活動状況について紹介を行った。柘植副大臣は日本で学ぶ優秀な後輩留学生へのサポートを求めた上で、双方が「心と心がつながるパートナーである」として、今後もASEAN地域との協力関係をさらに深めていく考えを述べた。評議会側からは日本との人的交流の強化に取り組む決意が示されたという。

 

日本国内で学ぶASEAN出身留学生は20225月時点で約55千人を数え、全留学生のほぼ4分の1を占める。中でもベトナム出身者が約37千人と群を抜いて多く、インドネシア、ミャンマーなども近年増加傾向にある。日本留学を経験したASEAN出身者の中には、帰国後、政府閣僚を務めるなど各界の要職に就いた人が少なくない。

 

日本政府は昨年12月に東京で開催した日・ASEAN特別首脳会合で、双方の友好協力に関する「共同ビジョン・ステートメント」を採択し、日本語学習におけるサポート、双方向での留学促進等を実施計画に盛り込んだ。これを踏まえ文部科学省では、留学生・大学間交流の拡大やASEANからの高校生の招聘人数増加など、「次の50年を見据えた交流強化」に取り組んでいく方針を掲げている。

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2024-03-07 16:12:00

 

 

今年4月に新設校として出入国在留管理庁から新たに告示された日本語教育機関は、これまでにのべ17校に上るが、その大まかな概要が分かった。既存校の姉妹校や専門学校の日本語学科等の開設を始め、技能実習生受入れ機関が立ち上げる学校も複数に上る。近年増加傾向にある、所在地の移転・名称変更などの動きも引き続きみられる。

 

『留学生新聞』が得た情報を総合すると、新たな告示校の内、20244月に新設予定の日本語教育機関は14校で、他の3校が所在地の移転・名称変更に伴う告示。

 

新設校の地域別内訳は北海道1校、東北2校、関東4校、北陸1校、東海2校、関西3校、中国1校となっている。この内、東北エリアでは、日本語教育機関のない「空白県」だった山形県で既存の専門学校が日本語学科を開設し、宮城県では専門学校跡地を利用して新たな教育機関ができる。東京都内に開設される1件は、中国人留学生向けの進学塾を運営する機関によるものとみられる。

 

北海道と岐阜県では、それぞれ福岡県と愛知県にある既存の日本語教育機関が姉妹校を新たに設立する。今回、都道府県別で唯一複数(3件)の学校が新設される大阪府では、進学コースを主体とする学校のほかに、技能実習生の研修センターを運営中の機関が立ち上げる学校もある。同様に能登地震で被災した石川県金沢市でも、実習生の受入れ機関による新設校が新たに告示されている。

 

一方、学校の移転・名称変更の中には、東京都内の老舗校が大阪府へと移転し、同じ教育機関グループの大阪校として再スタートを切るケースもある。兵庫県内では既存校が校名を変更し、県内の他エリアに移転する。

 

出入国在留管理庁は『留学生新聞』の取材に対して、年度内に告示校がさらに追加される可能性もあるとしている。日本語教育機関の新たな認定等は新年度以降、文部科学省が担う形となる。

 

国立大学留学生の授業料等 柔軟設定を容認

 

盛山正仁文部科学大臣は3月5日の会見で、国立大学法人の大学において留学生受入れのための環境整備等、特に必要がある場合、現行制度上の設定額にとらわれず、外国人留学生等の授業料を柔軟に設定できるようにする方向で検討を進めていると述べた。文科省では先に実施した省令改正案に対するパブリックコメントで寄せられた意見等も踏まえ、新年度(41日)からの施行を目指す。

 

現行の「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」では、国立大学における授業料等の額を、学部、大学院研究科など設置区分ごとに定めている。政府の教育未来創造会議は昨春の第2次提言(J-MIRAI)で、国立大学法人における留学生受入れの質の向上を図るため、授業料の設定を柔軟化するよう促していた。

 

新たな省令案では、国立大学法人が設置する大学が、必要に応じて外国人留学生の授業料(年額)や入学料、入学検定料を自由に設定できるよう特例を設ける。

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