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~政府が「骨太の方針2022」を閣議決定~
政府は今後の経済財政運営における基本方針を盛り込んだ「骨太の方針2022(経済財政運営と改革の基本方針2022)」を、7日に閣議決定した。日本を取り巻く内外の環境変化を踏まえ、岸田文雄首相が唱える「新しい資本主義」に向けた改革や、中長期的な経済運営等の方向性が示されている。この中には水際対策を始めとした感染症対策と、「質の高い教育」実現に向けた方策も含まれており、今後、留学生受入れを始めとした海外人材育成の取り組みにも一定の影響を及ぼす可能性がある。
「骨太の方針(以下「骨太」と表記)」ではまずコロナ禍からの回復と経済社会活動の正常化を目指す観点から、感染症対策と水際対応に言及。「国際的な人の往来の活発化に向け、感染拡大防止と経済社会活動のバランスを取りながら、他のG7諸国並みの円滑な入国を可能とする」として、水際措置の見直しなどさらなる緩和策を進める方針を明記した。
岸田首相は外国人向けの入国制限措置を3月以降段階的に緩和しており、留学生の新規受入れ再開に続き、今月からは一日あたり入国者上限数の2万人への拡大と、団体観光客の一部受け入れ再開に踏み切った。政府は今後の感染状況を踏まえ、追加の制限緩和を模索している。
一方で与党内には感染再拡大への懸念も根強く、「骨太」では当初原案段階にはなかった「新たな変異株が発生する場合にはこれに機動的に対処する」との一文が、最終的に追加された。またこれまでの対応に関する評価を踏まえ、次の感染症危機に迅速・的確に対処するための司令塔機能の強化や 感染症法の在り方、及び保健医療体制の確保などについて、月内にも必要な対応を取りまとめることが盛り込まれている。
★「文理横断的な大学入学者選抜や学びへの転換」を大学等に求める
一方で「骨太」では、「質の高い教育の実現」に向けた取り組みにも相応のスペースを割き、人への投資を通じた「成長と分配の好循環」を、教育・人材育成においても実現する方向性を打ち出した。先般、文部科学省の「教育未来創造会議」が行った第一次提言をベースに、大学、高等専門学校、専門学校等に対し、社会変化への対応を加速するよう求めている。
まず学生向けの支援策としては、学びの支援充実を図るため、▶給付型奨学金と授業料減免を多子世帯や理工農系学生等の中間層へ拡大すること、▶在学中は授業料を徴収せず卒業後の所得に応じて納付を可能とするなど柔軟な返還・納付(出世払い)の仕組みを創設すること、等が謳われた。この内、後者については、国民的な理解や安定的な財源の確保を課題に挙げつつ、まずは授業料無償化の対象となっていない学生について大学院段階での導入を課題に挙げた。
また「骨太」では「未来を支える人材を育む大学等の機能強化を図る」として、幅広い観点から大学改革にも踏み込んだ。具体的には成長分野への再編促進等を念頭に、(a)複数年度にわたり再編に取り組める支援の検討や私学助成のメリハリ付けなど、必要な仕組みの構築を進めるほか、(b)自然科学(理系)分野の専攻学生を現在の35%から5割程度に高める目標を念頭に、大学の主体的な目標設定等の取組への支援を打ち出した。これに関連した人材育成の方向性では、(c)専門性を重視しつつ、文理横断的な大学入学者選抜や学びへの転換を進め、文系・理系の枠を超えた人材育成を加速する、として「総合知」の創出・活用を奨励。さらに、(d)若手研究者と企業との共同研究を通じた人材育成等で、大学院教育を強化する方針にも言及した。
★「日本語教育の推進や外国人児童生徒等の就学促進」にも言及
なお「骨太」では「対外経済連携の促進」の項目において、「外国人材の受入れ・共生」にも触れており、人出不足が深刻な特定技能制度の受入れ分野について、各分野を所管する行政機関からの具体的な提起を踏まえ、法務省等が追加の検討を行うとしている。昨今、多くの問題が指摘されている技能実習制度に関しては人権配慮等、「運用の適正化を行う」と明記。さらに「外国人との共生社会」実現に向けた施策として、「日本語教育の推進や外国人児童生徒等の就学促進」を始め、「在留カードとマイナンバーカードの一体化の検討」も課題に挙げた。
★7月の日本語能力試験 中国内中止が中央直轄都市に波及
来月3日に国内外で予定されている日本語能力試験(JLPT)で、新型コロナウイルス感染症の影響により、中国内での中止決定が相次いでいる。8日までに、上海市の上海師範大学、天津市の天津外国語大学と南開大学、瀋陽市の瀋陽師範大学、及びハルビン市の黒竜江大学の5会場が、新たに実施取りやめを発表した。中央政府の直轄都市(北京、上海、天津、重慶)における中止は、今試験においては初めてとなる。現地では厳格な「ゼロコロナ」政策による外出制限等が、大学入学試験(高考)も含めた各試験実施にも深刻な影響を及ぼしつつある。
6月8日午前時点で、JLPT7月試験の中止が判明した会場は下記の13か所となっている。
※JLPT7月試験 中国内の中止会場(6月8日午前現在)
▶東北エリア:延辺大学(延吉市)、吉林大学(長春市)、遼寧大学(瀋陽市)、大連理工大学(大連市)、大連外国語大学(大連市)、大連大学(大連市)、瀋陽師範大学(瀋陽市)、黒竜江大学(ハルビン市)
▶華北エリア:山西大学(太原市)、天津外国語大学(天津市)、南開大学(天津市)
▶華中エリア:上海師範大学(上海市)
▶西南エリア:雲南師範大学(昆明市)、
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政府は現在、日本入国前の14日間以内に、56の国・地域に滞在歴がある外国人を原則、上陸拒否の対象としているが、この内15の国・地域を、明日(6月3日)午前0時より、同指定から除外する。今回除外される国・地域はアルメニア、ウクライナ、エジプト、エストニア、グアテマラ、グレナダ、コモロ、サントメ・プリンシペ、スロバキア、南アフリカ、パレスチナ、ベラルーシ、レソト、レバノン、ロシア。
これにより、同日以降の上陸拒否対象は世界41の国・地域となる。アジア地域では今年4月8日までに、全ての国・地域が同対象から外れている。
なお上陸拒否対象となった場合でも、従来から「特段の事情」が認められる場合には外国人の新規入国が許可されており、3月1日以降は日本国内の受入れ責任者が入国者健康確認システム(ERFS)を通じて受付済証を取得し、来日予定者が在外公館で査証の発給を受ければ、入国が可能な運用となっている。今回の指定地域解除に伴う留学生への影響は限定的だ。
★「特段の事情」による入国対象に 婚約者など「知人」も追加
一方で法務省は「特段の事情」がある者として入国を認める具体的な対象に、「親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)で短期滞在の在留資格を取得する者」を新たに追加した。日本国内に居住する人の親族だけでなく、「親族に準ずる」関係性を持つ「知人」も対象に加わった点が大きな変更事項で、具体的には居住者の婚約者や、事実婚関係を有する外国人も来日できる余地が生まれたことになる。
こうしたケースでは、日本国内に居住する「知人」が自ら招聘人となり、在外公館での査証申請時に、防疫措置の順守等を誓約する必要があるという。
★上海地区の来日査証業務 代理申請機関で再開に向け準備
~封鎖解除受け 在上海日本総領事館が出勤体制を再開~
中国上海市当局が6月1日より外出制限を始めとする一連の封鎖措置を解除したことを受けて、在上海日本国総領事館では館員が事務所に出勤する形の勤務体制を再開した。封鎖期間中は、臨時閉館と在宅勤務体制を続けていた。まずは先月17日に設置した臨時窓口で、日本人在留者の旅券申請や戸籍・国籍関係届出の受理を受け付ける見通しだが、当面の間は事前予約が必要となる。また外国人向けの査証業務に関しては、引き続き同館が指定する代理申請機関において行われ、各機関において通常業務の再開に向けた準備が進められているという。総領事館では留学予定者などの査証に関する問い合わせは、各代理申請機関に連絡するよう呼びかけている。
★水際緩和後も「出国前検査証明」は必須
6月1日より日本政府が水際対策を緩和し、留学生の入国に伴う負担も大きく軽減された。新型コロナウイルスの流入リスクをもとにグループ分けされた国・地域の内、「青」区分からの全ての来日者と、「黄」区分からの来日者で3回目のワクチン接種完了者は、入国時の検査と入国後待機がいずれも免除されている。ただ全ての入国者が、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に、新型コロナウイルス検査を受診し、「陰性」であることを証明する「出国前検査証明」を取得する必要がある点は、従来と変わらない。
「出国前検査証明」の様式は、原則として厚生労働省の所定フォーマットを使用するか、フォーマットと同じ内容を全て記載してもらう。日本に到着後は、検疫所で同検査証明の提示又は提出を求められ、準備していない場合には検疫法の規定に基づき、日本への上陸が認められないことになるので注意が必要だ。
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法務省は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い実施してきた帰国困難者向けの特例措置を、6月30日以降見直すことを決めた。これまではコロナ感染拡大による影響で、本国への帰国が困難と認められる外国籍者に対し、日本国内での在留が可能となるよう「特定活動(6か月)」や「短期滞在(90日)」の在留資格を許可してきた。しかしながら昨今、新型コロナの国内外における感染状況が落ち着きを見せ、水際緩和を受けて外国人の出入国者数も着実に増加している状況を踏まえ、同措置に区切りをつける。
具体的には、帰国困難を理由とした在留許可の取得者で、現有の在留期間が今月30日以降に満了を迎える人については、更なる期間更新を認めず、帰国準備に必要な在留期間(「特定活動」は4か月、「短期滞在」は90日)を許可した上で帰国を促すという。また今月29日までに在留期限が来る人には、今回限りとして4か月または90日の期間更新を認めた上で、次回の満了時に帰国準備を前提とした上記の在留期間へ移行してもらう形をとる。
※元留学生や現役留学生の扱いは?
例えば元留学生で、卒業後もコロナ禍により帰国が難しいため「特定活動」の在留資格(6か月)を付与され引き続き在留していた人も、今月30日以降の期間満了時には帰国準備の「特定活動(4か月)」に変更する必要がある。帰国準備中も、最大週28時間の範囲内で就労できる。
一方で現役の留学生が、コロナ禍により帰国困難な場合の扱いは、今年11月1日までに「留学」の在留期限が満了する場合に限り、今回限りとして在留資格「特定活動(4か月)」への変更が可能となる。この間に就労を希望する場合は、資格外活動許可を受けなくとも、1週間28時間以内でアルバイトが可能だ。ただ、今回限りの措置であるため、次回の在留期間の満了時には「特定活動」の更新はできず、必ず帰国しなければならない。
古川禎久法務大臣は5月31日の定例会見で「(帰国の)対象となる外国人の方には、このような措置をとることをあらかじめ丁寧に説明した上で、一定の時間的猶予の中で帰国準備を進めていただくように促していく」と述べ、法務省として個々の外国人が置かれた状況に配慮しつつ、円滑な帰国が進むよう尽力していく考えを明らかにした。
★本日より追加の水際緩和 検査・待機免除の国も
本日(6月1日)より追加の水際緩和が行われ、海外からの入国者に対する日本入国時の検疫措置が変更された。新型コロナウイルスの流入リスクをもとに各国・地域を3グループに分け、入国者の「入国前の滞在地」と「3回目のワクチン接種の有無」によって、入国時検査や入国後の待機の要否が変わる。
大きく分けると「施設待機」、「自宅等で待機」、「待機なし」の3パターンが想定されるが、留学生の多い主要国・地域では中国、韓国、台湾、インドネシア、ミャンマー等が「入国時検査なし、入国後待機なし」に、またベトナム、ネパール、スリランカ、ウズベキスタン、インド等は原則「入国時検査あり、入国後待機7日間」となる。但し後者の内、ワクチン3回接種者は「入国時検査なし、入国後待機なし」扱いとされるほか、待機の場合でも自主検査により待機期間を短縮できる。
自身がどれに該当するか不明な入国予定者は、下記の厚生労働省サイトでも滞在国ごとに検索できる。
★首相、他の地方空港も国際線受入れ再開を調整
岸田文雄首相は本日より追加の水際緩和が実施されるのを前にした5月31日の会見で、今後のインバウンド戦略に言及し、新千歳(北海道)、那覇(沖縄県)の両空港に加え、「今後も、例えば仙台など他の地方空港についても、地元自治体と調整した上で、順次、国際線受入れ再開を進めていく」考えを明らかにした。最近進行中の円安によるメリットが期待できるインバウンド再開は、地域経済にとっても大きな意味があるとの認識を示した形だ。新千歳と那覇に関しては、先に6月中の再開方針を決定済みだ。
また首相は今月10日から外国人観光客の受入れを条件付きで再開するのに先立って、実証事業の結果を踏まえた、受入れ対応に関するガイドラインを7日に公表すると述べた。
★昨年のビザ発給数 前年比で92%減
外務省は令和3年の在外公館におけるビザ発給統計を公表した。全在外公館のビザ発給数は9万306件で、対前年比で約92%の大幅減となった。この数をコロナ禍前の令和元年(827万7340件)に比べると、わずか1%の水準だ。国内外で新型コロナウイルス感染症が拡大したことを受けて、日本政府がほぼ通年に渡る入国制限を続け、ビザの発給自体が大幅に制限されたことが背景にある。
国籍・地域別発給数の上位3か国はベトナム(1万5434件)、中国(1万2768件)、米国(9200件)で、これら3か国の国籍者に対する発給数が全体の約4割を占めた。また在外公館別の発給数の上位3公館は、ハノイの在ベトナム大使館(1万3760件)、マニラの在フィリピン大使館(4757件)、ソウルの在韓国大使館(3690件)で、上位10公館のうち8公館がアジア地域にある在外公館。中国の公館では、在上海総領事館が最も多く3584件で,次いで北京の在中国大使館(2922件)、在瀋陽総領事館(1760件)の順だった。
なお外務省によると、ビザ発給数は、数次ビザやビザ免除等もあり、出入国在留管理庁から別途公表される外国人入国者数とは実数が異なる。
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末松信介文部科学大臣は、ウクライナ人留学生に日本語や日本文化を学ぶ機会を提供するため、国費外国人留学生制度(日本語・日本文化研修留学生プログラム)による特例支援を実施すると発表した。具体的には本年2月24日以降、日本に受け入れたか、これから受入れ予定のウクライナ人留学生の内、日本国内大学からの推薦分として70人、在ウクライナ日本大使館からの推薦分30人の、合わせて100人を支援対象として公募する。選定された対象者には月額最大12万円の奨学金を一年間支給する。
推薦に際してはウクライナ情勢を踏まえた特例措置として、学歴、日本語能力、提出書類に関する申請要件を緩和する一方、日本語能力については受入れ大学に補修授業によるサポート等を求める。公募は大学からの推薦を早ければ7月より、大使館推薦は10月より、それぞれ開始する予定。文部科学省は困難な状況にあるウクライナ人留学生の、日本の大学における学びを支援し、ウクライナ復興や世界の発展に貢献する人材の育成に力を入れていくとしている。
★マレーシアと特定技能の適正運用に関する協力覚書を交換
日本とマレーシアの両国政府は27日、「特定技能」制度の適正な運用のための情報連携や協議等に関する基本的枠組みで合意し、協力覚書(MOC)を交換した。岸田文雄首相と来日中のイスマイル サブリ・マレーシア首相が交換に立ち会った。
MOC全文によると、制度運用に関する協議の場として合同員会を設立し、特定技能対象者の送り出しや受入れに関する審査を行うほか、不適正な支援機関や送り出し(仲介)機関に関する情報と問題点の共有、技能・日本語試験の実施などで双方が協力する。同制度の運用に関する前提として、日本側は受入れ分野ごとに不足する人材が確保されたと認められる場合には受入れを一時的に停止することができることが規定されているが、こうした場合の在留資格上の処遇や帰国準備についても、双方が適切に対処することが謳われている。MOCの有効期間は5年間となる。
今年3月末時点で、「特定技能1号」の在留資格を取得し、日本に在留中のマレーシア国籍者はわずか13人に止まっている。
★親族・知人訪問による入国は6月以降も原則不可
6月1日からの水際緩和に伴い、長期滞在者や商用・就労目的の短期滞在者に加え、新たにコロナウイルス流入リスクが低い国・地域からの短期観光目的による入国が一部認められるようになる。ただ、親族や知人訪問等を目的とする短期間の入国は今回も許可の対象とはなっていない。理由として関係省庁は「受入れ責任者がいないため」としているが、これは現状、外国人の来日に際しては必ずERFS(入国者健康確認システム)による事前申請を通じた受入れ責任者の管理が必要とされていることが背景にある。観光に関してもパッケージツアー限定で、旅行代理店等が受入れ責任者となることが求められる。
省庁関係者によれば、例外的に親族訪問等で「特段の事情」があるものとして新規入国が認められることがあるのは、日本人・永住者の二親等以内の親族か、定住者の一親等以内の親族。このほか病気や出産、死亡に伴い、本邦居住者を支援・訪問する必要がある場合も対象になり得るという。
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政府は6月1日から水際措置の見直しを行うにあたり、新型コロナウイルスの流入リスクをもとに各国・地域を3つのグループに分け、対象ごとに入国時の検査と入稿後待機の扱いを変えるが、その正式な区分けが明らかになった。来日留学生が多い主要国・地域の中では、中国や韓国などが最も流入リスクの低い「青」区分とされたが、ベトナム、ネパール等はややリスクの高い「黄」グル―プに指定されている
具体的には、中国(香港含む)、韓国の他に、インドネシア、台湾、ミャンマー、バングラデシュ、モンゴル、タイ、マレーシア、フィリピン、米国、カンボジア、シンガポール等、98か国・地域が「青」区分となった。欧州主要国の英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペインや、北・南米のカナダ、ブラジル、メキシコ等も同様。5月末まで検疫所指定施設での3日間待機を求められているラオス、ロシア、ブルガリア、南アフリカの4か国も、6月以降は「青」区分に属する。「青」グループ指定国からの入国者は6月1日0時以降、入国時検査が免除されるほか、入国後の自宅等待機も不要となる。
一方、ややリスクの高い「黄」区分に指定されたのは、インド、ウズベキスタン、エジプト、サウジアラビア、スリランカ、トルコ、ネパール、ベトナム、マカオ等、99の国・地域で、入国時検査を実施後、原則7日間の自宅等待機が必要となる。ただこの区分でも、入国時点でワクチン3回接種者は検査・待機共に免除となる。
またハイリスクとされる「赤」区分の国・地域から来日する場合には、入国時検査を実施の上、検疫所指定施設で3日間待機が必要だが、該当国はパキスタン、アルバニア、シエラレオネ、フィジーの4か国・地域のみだった。
6月以降に来日する留学生の内、相当割合が検疫上は「検査・待機ともに不要」へと変わり、入国に伴う制限は大幅に緩和されそうだ、
★外国人観光客の入国制限も見直し 「青」区分の団体旅行を解禁
これと並行して政府は6月10日より、観光目的で短期間滞在する外国人の新規入国を条件付きで認めることも発表した。当面は旅行代理店等を受入れ責任者とする添乗員付きのパッケージツアーに限定し、対象も上記の区分で「青」グループに該当する国・地域のみとする。日本国内に所在する旅行代理店等の受入責任者が、入国者フォローアップシステム(ERFS)で所定の申請を完了した場合に、「特段の事情」があるものとして入国を容認する形を採る。
★国際線の受入れ空港に新千歳と那覇も追加
政府は海外から来日・帰国する人が入国できる空港をこれまで国内5空港(羽田、成田、中部、関西、福岡)に限定してきたが、北海道の新千歳空港と沖縄県の那覇空港についても6月中に国際線の受入れを再開する方針を決めた。これまでは、例えば北海道の学校に留学予定の人は、いったん首都圏等の空港から入国した後、国内線等で移動しなければならなかったが、来月以降は直行が可能となり、利便性が増す。
★日本語能力試験、大連の3大学も中止に
中国遼寧省教育庁が省内の教育機関における感染対策を強化したことに伴い、大連市にある大連外国語大学、大連理工大学、大連大学の3校が、7月3日に実施を予定していた日本語能力試験(JLPT)を中止することを決めた。JLPTをめぐっては今月25日に同省内の遼寧大学(瀋陽市)が、市当局の感染対応等を踏まえ中止を決定したばかり。これにより、中国全土で試験が取りやめとなった会場は計7会場に増えた。
大連市は中国内でも、日本語学習者が特に集積するエリアとして知られ、JLPTでは昨年7月試験の受験者が7209人(うちN1受験者が2904人)と同国内の実施都市の中では2番目に多かった。今回の中止により、厳格な感染対策が及ぼす影響がさらに広がることへの懸念が高まっている。
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