インフォメーション

2021-07-06 12:16:00

 

~今年7月末までの作成分は来年1月末まで有効~

出入国在留管理庁は、来日予定者が事前に取得を求められる在留資格認定証明書(以下「認定証」)について、有効期限を再延長する措置を正式に決定した。20201月以降に作成された全ての認定証を対象とする。昨年来、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、留学生等の入国手続きに支障となっている現状を考慮したもので、度重なる延長措置はさらに長期化する様相だ。

具体的には、昨年11日以降今年731日までに作成の認定証については一律に、2022131日まで有効とみなす。当初は今年130日までの作成分は今月末で有効期限を満了とし、失効者には認定証の再交付を申請するよう求める方針だったが、対象者が相当な数に上るほか、関係機関からも善処を求める声が多く寄せられたことを踏まえ、入管庁が方針を転換した。

但し該当者が在外公館で査証(ビザ)の発給申請を行う際には、改めて、受入れ教育機関発行の「申立書」を別途提出する必要がある。「申立書」には、引き続き認定証の活動内容通りの受入れが可能であることが記載されている。(ビザ申請時の提出書類については各国・地域の在外公館により異なる可能性があるため、個別に再確認が必要。)

一方で入管庁では、認定証の有効期限が過度に長期化すれば、認定証の交付時と実際の入国時の状況が異なる可能性が高まることを憂慮しており、今後の再々延長は行わないとしている。当面、今年81日から来年131日の作成分については認定証の有効期限を「作成日から6か月間」とする形へと移行する。さらにこの期限が切れる来年731日以降に関しては、申請内容に変更が無い場合、交付済みの認定証と受入れ機関作成の理由書の提出により、新たな認定証を速やかに交付する措置を、同庁が別途指定する日まで続ける方針だ。

 

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2021-07-05 12:14:00

 

~文科省「大学等における授業の実施方針に関する調査」結果より~

今年度の前期授業において、遠隔授業を併用するなど対象学生によって授業形態に差を設けた大学等の内一定数が、留学生への対応を念頭に置いていたことが文部科学省の調査で分かった。特に入国できないままの留学生を相当数抱える大学や、英語で受講する学位プログラムなど留学生の在籍者が多いコース・授業において、遠隔授業の必要性が高まったためとみられる。

文科省では昨年度末の時点で、全国の国公私立大学を対象に、令和3年度前期の授業実施方針について調査を行っており、最近その結果を公表した。それによれば全体の97%(1064校中1036校)が前期授業の半分以上を対面授業で実施するとし、さらにその内6割が、学部や学年によって授業形態に差があると回答している。

こうした差を設ける理由としては主に、授業クラスの人数(大人数か小人数か)、専攻分野(文科系か理工系か)、履修科目(講義系か実技・実習系か)等の違いに対する配慮のほか、新1年生に対して優先的に対面授業を増やす必要性を挙げたところも目立った。

また同調査では、留学生への配慮を理由に遠隔授業等の対応をとった大学も一定数に上っていたことが裏付けられた。特に留学生の在籍数が多い大学や在籍率の高い学部で、こうした傾向が顕著となっている。

上智大学では、留学生や海外出身者の割合が高い英語コースの学科・専攻において、現在の入国制限下での対面授業によるスタートは困難と判断し、前期授業をオンライン形式で開始した。今後入国状況の改善に伴い対面中心へと移行する予定だという。早稲田大学も留学生の多い英語学位プログラム等は、入国制限の関係から遠隔授業が中心にならざるを得ないとしている。山梨学院大学は経営学部と国際リベラルアーツ学部で、日本への入国ができていない留学生が多く在籍しているため遠隔授業の実施比率を高めており、同様に鈴鹿大学は国際地域学部で遠隔授業が多い状況にある。

また立命館大学や秀明大学も、留学生が多く在籍している学部で遠隔授業やオンライン授業を提供する比率が高いとしている。学生数の半数を留学生が占める立命館アジア太平洋大学は、依然として入国できていない学生もいるため、「全ての授業クラスを遠隔授業で実施することは大前提」だとしており、大阪経済法科大学は来日できない留学生は事前確認の上で、遠隔授業のみの履修を可能とする対応をとっているという。一方で武蔵野美術大学のように「未入国留学生のオンライン対応を実施する予定」としたところもあった。

文科省は5月末より国費留学生の一部受入れを再開するなど、段階的に留学生交流の正常化を模索しているが、政府による入国制限解除の見通しは依然として不透明なままだ。後期授業の開始時期が近付く中、各大学が海外にいる留学生(及び留学予定者)への対応も含め、遠隔授業を相当割合で続けざるを得なくなる状況も想定される。

 

11月の日本留学試験 出願開始

1114日に行われる今年度第2回目の日本留学試験(EJU)の出願受付が、本日(5日)より始まった。国内受験者はオンラインで申し込む必要があり、73017時が締め切りとなる。

申込者はまず「EJUオンライン」にログインするためにマイページIDの取得が必要となる。

 

EJUオンライン | ログイン/Login (jasso.go.jp)

https://eju-online.jasso.go.jp/src/CMNMNUAL010.php#MyPageID

 

※フィリピン・マニラは11月試験も中止

EJUの実施機関である日本学生支援機構(JASSO)は、フィリピン・マニラでの11月試験を中止することを決めた。新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるもので、フィリピンでは今年6月と昨年の2回を含めると、2年続けて試験が実施されないことになる。

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2021-07-02 12:11:00

 

東京都が接種希望調査を開始も 接種時期は調整中

東京都は各種学校認可の日本語学校や専修学校等における教育関係者を対象に、新型コロナワクチンの優先接種を行う。すでに都生活文化局私学部が各学校に対して接種希望者の調査を始めた。対象はこれら私立学校で生徒等と接触機会のある教職員で、初めてワクチン接種を受ける人。自治体から接種券が届いていない場合でも接種が可能だという。接種場所には都庁展望室ワクチン接種センターなど、都内3か所が想定されている。

都では今後、各校から接種を希望する教職員数を5日までに回答してもらい、後日、接種枠の割り当てを通知する。ただ現在、国によるワクチン供給には遅れが生じており、具体的な接種の開始時期については調整中で、希望してもこれら会場での接種が受けられない場合もあるとしている。またワクチンは現時点ではモデルナ製が予定されているが、こちらも今後変更の可能性がある。

 

※留学生は居住地自治体か大学拠点接種で

一方、留学生のワクチン接種については、本人が住民登録をしている地方自治体から接種券が届くので、居住地住民と同様に所定のスケジュールに沿って接種を申し込むか、あるいは文部科学省が推進中の「大学拠点接種」会場を活用するのが最もオーソドックスな方法となる。この他に留学生によっては、「アルバイト先で職場接種を受けないか聞かれた」とか、「東京五輪にボランティアとして参加するため、優先接種の対象となった」ケース(いずれも都内留学生)も出ている。

★日本語能力試験 海外でさらに中止の会場

7 4日に国内外で行われる日本語能力試験(JLPT)で、新型コロナウイルス感染症の影響により、ロシアのモスクワとイルクーツク、及びモンゴルのアルバイヘールの3会場が、追加で中止されることが決まった。中国は中止の広州を除く44都市で、韓国も全24都市で全て実施される見通し。

また日本国内では茨城県水戸市内で試験会場となっていた高校で感染者が出た影響により、施設の貸出が不可となり、同会場で実施予定の試験が中止されることも決まった。追試験は実施されず、受験予定者には受験料を返金するという。

★「留学ネット」で就職支援情報など配信

 日本学生支援機構(JASSO)は今月から、外国人留学生を対象に就職情報や来日後の生活に役立つ情報を盛り込んだ「日本留学ネット」をフェイスブック上に開設した。かつて日本に留学していた元留学生の活躍ぶりも伝えていくという。アクセス先は下記の通り。

https://m.facebook.com/jasso.japanalumniglobalnetwork

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2021-06-29 12:09:00

 

 外国人インフォメーションセンターで7月から

出入国在留管理庁では、現在外国人からの電話相談を受け付けている外国人在留総合インフォメーションセンターにおいて、71日より新たにネパール語、インドネシア語、タイ語、カンボジア語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語及びウルドゥ語での対応も開始すると発表した。従来は日本語以外、英語や中国語、韓国語など7言語に限られていた。これにより対応可能な外国語は16言語に増える。問い合わせ先は日本全国共通で0570-013904。相談時間は平日の午前8:30~午後17:15

7月以降に電話対応可能な言語)

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、カンボジア語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語

 

★資格外活動許可の制限緩和を否定~法相

上川陽子法相は29日の定例会見で、コロナ禍により生活に困窮している留学生に対して資格外活動許可の制限を緩和する可能性について記者団から問われ、「(アルバイト等は)あくまでも留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で許可されるべきものであり、この緩和については慎重である必要がある」と述べた。留学生が学業と並行して就労できる時間は入管法で128時間以内(学則が定める休業期間は18時間以内)と定められているが、コロナ禍の影響で28時間しか働けないことが職探しのハードルになっていたり、帰国資金や就学資金を稼ぐための不正な就労実態に繋がっているとの指摘も出ている。

 

2021-06-28 12:06:00

入国制限下でも 日本へ戻る動き根強く

今年2月から4月までの3か月間に、所持している「留学」の在留資格で日本へ再入国した外国人が8375人いたことが、関係省庁の統計から判明した。月間ベースでみると、年度が替わった4月も2658人と、3月(4427人)よりは減速しているものの、依然として2月(1290人)の2倍強に上る再入国留学生がおり、コロナ禍の入国制限下にあっても新年度入りを前に日本へ戻る動きが続いていたことが裏付けられた。

4月に再入国した留学生の出身国(地域)別内訳では、中国が1705人で最も多く、韓国(310人)、ネパール(215人)、台湾(83人)、バングラデシュ(41人)等が続く。この内、ネパールとバングラデシュは新型コロナウイルス感染症デルタ株の蔓延に伴い、それぞれ514日と20日以降、日本政府が水際対策をさらに強化していて、現在では留学生の再入国も認められていない。

2月からの3か月間に日本へ再入国した留学生の総数は、中国(4703人)、韓国(1752人)、ネパール(383人)、台湾(352人)、の4か国(地域)で全体の85%を占めるほか、インドネシア(135人)、タイ(114人)、ベトナム(112人)の東南アジア諸国が各100人を超えている。

 

4月の「留学」新規入国は327

一方、新規で「留学」の在留資格を取得し来日した外国人が、4月の1か月間で327人いたこともわかった。この数は2月の50人から3月は102人に増え、4月は3月の3倍増となっている。出身国(地域)別では中国111人、ベトナム85人、韓国58人、台湾37人など。

現在日本政府は留学生ら外国人の新規入国について原則として認めておらず、これらの入国者は「特段の事情」によるものとみられる。5月以降は国費留学生の新規入国が部分的に再開されており、留学交流の正常化へ向けてさらなる増加が見込まれる。ただ新型コロナウイルス感染症のデルタ株が世界的に拡大傾向にあり、往来の正常化までには今後も紆余曲折が予想される。

★日本語能力試験 ジャカルタなども中止

今週末(74日)に迫った2021年第1回日本語能力試験(JLPT)は、新型コロナウイルス感染症の影響により、国外の会場で試験が相次ぎ実施できなくなっているが、先週追加で発表された中国の広州、ベトナムの4都市、タイの2都市、シンガポールのほかに、インドネシアの首都ジャカルタとバンドンの2会場も新たに中止が決まった。

※国内では大学の貸出中止で試験会場変更も

一方、日本国内の試験会場では、コロナ感染拡大の影響で、当初JLPTが予定されていた関西エリアの「流通科学大学」会場において、急遽貸出を中止する措置がとられたため、代替会場が確保された。同会場で受験予定だった人は、そのままの受験票を持参し、「神戸ポートピアホテル会場(最寄駅:ポートライナー市民広場駅)」で受験が可能となる。主催機関ではすでに受験者にメールで案内したほか、会場情報を別途郵送したという。