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2021-11-10 15:24:00

  将来のビジネスに直結する 実践的な経営知識が学べる!

現役の実務家らによるビジネス直結の教育内容が人気の立正大学大学院経営学研究科(東京都品川区)が、今年度も留学生の積極募集を行っている。同研究科では少人数教育を主体とした対面授業に力を入れており、「日本語サポート制度」など留学生へのきめ細かな支援体制にも定評がある。留学生が抱える経済的な困難に配慮し、成績優秀者向けに2年次の学費を50%減免する取組も継続的に実施中だ。同研究科の留学生サポート全般と、2022年度留学生入試の概要、及び今年度オープンした新校舎の最新情報などについて、杉原周樹・大学院経営学研究科長に話を聞いた。

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(杉原周樹・大学院経営学研究科長)

 

――立正大学大学院で学べる経営学の特色とは何か?

 

杉原研究科長:現在大学院に進学する留学生の多くが、将来のビジネスに欠かせない専門知識を身につけることを希望している。中でも会計・税務やマーケティング、経営学に関する幅広い知識は、卒業後の起業、会社経営などあらゆるビジネスシーンで通用するという意味で、特に学ぶ意義は大きい。徹底した実践教育を特色とする当研究科では、現役の税理士や会計士など、実務家による講義を重視している。

 

――昨今、対面授業が制約される社会的な状況も生まれているが、オンライン授業を含めた今後の対応方針は?

 

杉原研究科長:昨年度はオンライン授業で対応せざるを得ない時期もあったが、わざわざ来日し入学してくれた留学生たちの要望や対面授業の教育効果を鑑みても、最大限、対面方式が望ましいことは言うまでもない。本学の強みは少人数教育が主体で、環境の変化にフレキシブルに対応したきめ細かな学生サポートができる点にある。今後も様々な防疫対策を講じながら、対面授業を主体に運営していく方針だ。

 

――コロナ禍では留学生の経済的な状況も厳しさを増した。大学院として経済的な支援は続けていくのか?

 

杉原研究科長:2020年度から成績優秀な留学生を対象に、修士課程2年次の授業料を50%減免する取組を始めており、この措置は2022年入学生向けにも継続する予定だ。本学にはこの他に研究科独自の奨学金や日本学生支援機構(JASSO)の学習奨励費もあり、例年、ほとんどの留学生が何らかの恩恵にあずかっている。経済的な面で留学生にやさしい環境と言えるだろう。

 

――大学院入学に際して日本語にやや不安を抱える留学生も少なくないが。

 

杉原研究科長:当研究科では教員による日常的な学習支援とは別に、教員が推薦した本学学部生や大学院生が、留学生の全般的な日本語サポートを行う制度がある。また同じ出身国の先輩によるフォローも随時行われており、留学生の間で好評を得ている。入学後はしっかりとしたサポートが得られるので、安心して相談してほしい。

 

――2022年度入試への出願にあたり、留意しておくべきことは?

 

杉原研究科長:日本国内の大学または大学院を卒業・修了していない人は、「日本留学試験(EJU)」の受験か、または「日本語能力試験(JLPT)」の合格が必要となるので、(詳細は本紙日本語2QA参照)、必ず事前の受験をお願いする。また母国での学歴について相談が必要な場合には、事前に大学院事務室まで問い合わせてほしい。入試は日本語力と経営学の基礎学力、及び個々の学習意欲等を踏まえ、実力本位で選考する。奮って応募していただきたい。

 

――経営学研究科のある大崎キャンパスでは今年、新校舎が完成し、留学生の学習環境も大きく変わった。

 

杉原研究科長:新校舎内には「院生研究室」があり、大学院生が自由に利用できるPCとプリンタが設置されている。経営学の専門書と論文も多数取り揃えており、日常的な研究と修士論文の作成をサポートする体制が一層充実した。またカフェテリアなど魅力的な憩いの設備も増えた。来春入学する留学生の皆さんにはぜひ、この新校舎でキャンパスライフを満喫してほしいと願っている。

 

【留学生が語る 立正大学のキャンパスライフ】

 

家具専門店の開業を目指し 生きた経営学を学ぶ

●立正大学大学院経営学研究科2年  苑徽さん

 

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 ( 苑徽さん)

 

私の両親は、中国で家具小売業の経営に携わっています。将来私も同じ道に進みたいと考え、同業態が成熟した発展を遂げている日本で経営管理を学ぶため、留学を志しました。相談に乗ってもらった父から、同じ東アジアの国で生活環境も似ている日本を勧められたことも、決断の要因でした。

日本語は来日後、本格的に学び始めたので、当初は特に聞き取りで苦労しましたが、毎日接する人と対面で会話を交わす内にどんどん上達し、日本語学校在学中に日本語能力試験N1に合格することができました。

中国には「選択が正しければ、努力の成果も増す」という諺があります。私も進学先を選ぶにあたっては熟考を重ねました。最終的に立正大学大学院経営学研究科を選んだのには明確な理由があります。まず小売業の店舗経営について学ぶためには、常にビジネスの最新情報を入手できる環境が必要と考え、東京都内の大学に絞って検討しました。立正大学がある品川区は企業やサラリーマンがとても多く、生きた経営学をリアルに学ぶ上で最適な環境でした。そして指導教員の研究分野が、自分の学びたい内容と一致していたことが特に大きかったです。私は中国の大学で広告分野を専攻していたのですが、もっと広く深く、経営学全般を学びたいという希望があったので、立正大学大学院経営学研究科は自分の条件にピッタリでした。

入学後は、経営学に関連した多岐に渡る授業に触れ、探求を深める日々です。例えば、日本の経営者の遍歴から著名企業の歴史を紐解く授業や、米国ポートランドの事例を日本の街づくりに生かす授業はとても興味深いものがあります。特に多くの店舗が進出し、顧客で賑わうようになった商店街の成り立ちを学ぶことは、将来自分がイメージする店舗経営にも大いに参考になります。

修士論文は、中小企業経営をテーマに現在執筆中です。当初は漠然と「中小企業のイノベーション」をコンセプトとして考えていましたが、先生からもっと具体化するようアドバイスを受け、イノベーションの中でも、中小企業の情報活用と経営者の能力との関係性に論点を絞りました。修論作成と並行して、残りの学生生活の中で日本のサービスや商品にできるだけ多く接し、店舗経営者が行っている独自のサービスや陳列上の工夫などの取組を学びながら、中国に採り入れられるものはどんどん吸収していきたいです。そして卒業後は中国へ帰国し、実務経験を積んだ後、一日も早く自分の家具専門店を開業できるよう頑張ります。

立正大学大学院経営学研究科は学費の減免制度や奨学金制度も充実しており、定期的に大学の国際交流センターによるサポートが得られるので、留学生でも安心して学ぶことができ、お勧めの環境です。

これから大学院進学を目指す皆さんに、私が一番伝えたいのは「情報は力なり」という言葉です。自分にとって真に役立つ情報源を見極め、取捨選択していってほしいと思います。得られる有用な情報が多ければ多いほど、皆さんの留学生活を充実させる原動力となるでしょう。

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2021-11-10 11:50:00

 

政府の水際緩和策により新規で入国が可能となった留学生らが、入国後に原則14日間の待機をおこなう場所については、政府の「新たな措置実施要領」に「バス・トイレを含めて個室管理ができる」待機施設等と明記されているが、受入れ教育機関の間では、例えばホテルなど宿泊施設以外の場所が具体的にどこまで許容されるのか、戸惑いもあるようだ。この点について厚生労働省では、個室管理が担保されるのであれば一般的に「自宅」も認められるとしており、学校が所有している学生寮でも可能との見解を明らかにした。ただ不特定多数の者同士が接触しないよう、原則としてバス・トイレ付の個室に限定されており、二人部屋などで複数人が同居するような待機方法は許容対象外となる。

 

また待機期間中、入国者は待機している部屋から出ることはできないとされており、簡単な食事の買い物などによる外出も認められていないため、実際の受入れ時には受入れ教育機関等による生活サポートも今後の課題となりそうだ。

 

★入学の有無やオンライン受講歴による入国「優先枠」は設けず

 

留学生で当面来年1月までに入国申請が可能なのは、今年331日までの在留資格認定証明書(COE)所持者に限られているが、海外で待機中の外国籍者の間では、こうした区分に関して、すでに大学等に入学済みであるとか、オンラインで授業を受講してきた事情等は考慮されないのかといった不満の声も挙がっている。これについて政府の方針では、「入学手続きの有無や現にオンラインで授業を受けているか否かに関わらず、海外での待機期間が長い者から段階的に受け入れる」としていて、別途の優先枠が設定される見込みはない。

また大学、専修学校等の学校種別、あるいは個別校ごとの受け入れ人数枠や優先順位も、設けられていないという。

 

★待機期間短縮の申請 新規入国者と再入国者で手続きに違い

 

今回の受入れ枠組みにおいて、留学生が利用できる入国時の待機期間短縮措置は、ワクチン接種証明書の提出により、待機期間中(14日間)の10日目以降に新型コロナウイリス感染症の検査を受け陰性結果を届け出ることで、残り期間(11日目以降)の待機が免除されるというものだ。だが厚生労働省によれば、同措置の適用を希望する場合、すでに在留資格を持つ再入国者と、新規入国者で、手続きのプロセスが異なるという。

まず在留資格所持者については再入国時の検疫でワクチン接種証明書を提示するだけで、10日後以降の陰性結果届出により待機期間短縮が認められる。一方の新規入国者はあらかじめ受入れ責任者(学校等)が文部科学省に受入れ申請を行う際に、他の申請書類と合わせて本人のワクチン接種証明書(写し)を提出しておいた上で、さらに入国時に検疫で同証明書を提示し有効と認められる必要がある。入国時の証明書提示と10日後の検査だけでは待機期間短縮の対象とはならないので、注意が必要だ。

 

★短期留学生の受入れ 専修学校も許可対象

 

政府は新たな水際緩和策に関連し、大学間交流等による短期留学生について、受入れ責任者が事前に文部科学省に審査を申請することにより入国を認める方針を明らかにしているが、同様に専修学校間の交流プログラム等による留学生受け入れについても許可の対象となることが分かった。この場合には、長期間の在留を前提とする在留資格「留学」とは別の枠組みとなり、在留資格は在留期間が3か月以下の「短期滞在」となる。

 

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【留学生受入れ・入国前後の申請に必要な書類様式 リンク先】

 

★申請書

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-5.xlsx

 

★誓約書(入国者・受入責任者)

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-6.docx

 

★活動計画書

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-7.xlsx

 

★入国者リスト

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-8.xlsx

 

★受入結果報告書

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-10.xlsx

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2021-11-09 14:08:00

 

 

水際対策の緩和に伴い、8日から留学生等外国人の新規入国に伴う申請手続きの受付が始まった。入国者はあらかじめ取得済みのワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)を提出することで、入国後の待機期間が一部短縮されるが、厚生労働省は同措置の対象となるワクチンをファイザー、モデルナ、アストラゼネカ(注:インド製のコビシールドを含む)の3種類に限定している。これに関連して8日、文部科学省関係者は入国制限緩和に関するオンライン説明会の場で、中国籍留学生の間で接種者が多いと見込まれる中国製ワクチンの扱いについて問われ、「今回の期間短縮の対象にはなり得ない」と述べた。

 

※ワクチン接種証明書による行動制限緩和 留学生は対象外

 

ただ、日本へ新規入国する留学生に関してはそもそも国籍を問わず、入国後の接種証明書提示と入国後3日目の検査を経て4日目以降の待機期間が免除される「行動制限緩和」措置は適用されないことになっており、影響は限定的だ。一方で接種証明書の提出と合わせ、待機期間中(14日間)の入国後10日目以降に自主検査を受け、陰性結果を厚労省に届け出ることで、以降の待機期間を短縮することは可能だが、SNS上でも留学予定者の間では「14日と10日では大差ない」とか「わずか数日のために再度検査を受けるのは負担が大きい」といった声が多数を占める。総じて今回の水際緩和策に伴うワクチン接種証明書の活用は、新規入国予定の留学生に関してはメリットに乏しいと言えそうだ。

 

★留学生の申請受付順 「長く待っている人からできるだけ早く」

 

文部科学省の関係者は8日のオンライン説明会で、留学生の新規入国申請を在留資格認定証明書(COE)の交付時期が早い対象者から順次認めていくとする政府の方針について、「長く待っている人からできるだけ早くと(いう観点から)決めたルール」だと説明した上で、来年1月までの申請対象者には含まれていない20214月以降のCOE所持者向け対応に関して、現時点では今後の見通しも含め決まっていないと述べた。一方で受入れ教育機関の間では今後、一日に入国できる人数枠が広がるなどの前提条件が整えば、留学生の来日ペースが前倒しされるのではとの期待もある。この点に関して文科省関係者は引き続き国内状況を注視しつつ、見直しを含めた対応を考えていくとの立場を重ねて表明した。

 

★待機期間中は簡単な買い物目的の外出もアウト?

 

政府による一連の水際対策では、来日した留学生らの待機期間中は原則としてバス・トイレ付の個室管理が求められており、不要不急の外出はできないことが、実施要領に明記されている。本人は待機している部屋から出ることはできないとされているが、例えば簡単な食事の買い物などで近隣のコンビニエンスストアに出かけることなどの扱いはどうなのか。この点に関して文部科学省関係者はオンライン説明会で、「今回については(昨秋の受入れ再開時の運用とは異なり)厳格に待機していただくということなので、基本的にはそういったところ(買い物)も認められないことになる。個室で待機ということになるのでお願いしたい」と語った。

このほかに実施要領では、受入れ責任者が、施設等へのチェックインなど待機に必要な手続きを入国者と共に行うことも規定されている。

 

★申請書類:「誓約書」はPDF出力でも可/「審査済証」に有効期限は設けず

 

 留学生の新規入国申請に際して、受入れ責任者となる学校等が提出する必要のある「誓約書」には、学校等受入れ責任者のほかに入国予定者本人が記載する欄も設けられている。一方で文科省への提出書類は基本的に郵送で受け付ける形となっており、海外の郵送事情などから相応の時間もかかるため、電子対応を求める声が挙がっていた。これについて文科省関係者は原本以外に、本人からメール添付で送付してもらったPDF書類を出力し提出する形でも可能との見解を示した。

 また「誓約書」は在外公館でのビザ申請時に必要となる関係から、入国申請者1名ごとに1部ずつ提出する形になるが、提出部数が多い場合は両面印刷でも問題ないという。

 

 一方、文科省の審査後、受入れ責任者に交付される「審査済証」については、特に有効期限などは設けないことも判明した。同関係者は申請から交付までにかかる日数の目安は「14日間程度」になると語った。

 

【おことわり】

本メルマガ116日号にて掲載の「留学生受入れ・入国前後の申請に必要な書類様式」に関するリンク先が、その後変更されました。改めて下記に再掲いたします。今後は下記の文部科学省HP「日本への入国申請(受入れ機関の皆様へ)」で所定の様式にアクセスください。

 

【留学生受入れ・入国前後の申請に必要な書類様式】

 

★申請書

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-5.xlsx

 

★誓約書(入国者・受入責任者)

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-6.docx

 

★活動計画書

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-7.xlsx

 

★入国者リスト

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-8.xlsx

 

★受入結果報告書

https://www.mext.go.jp/content/20211105-mxt_kouhou02-000018769-10.xlsx

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2021-11-08 16:11:00

 

出入国在留管理庁(入管庁)は本日から再開した私費留学生の受入れに関連し、今年11月から来年1月までの申請対象となる留学予定者について、交付済みの在留資格認定証明書(COE)の有効期限を430日まで3か月間延長する。同庁関係者が8日に開催された入国制限緩和に関する説明会で明らかにした。具体的にはCOEの交付日が202011日から2021331日までの人が対象となる。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、入管庁ではこれまでも、留学予定者が取得したCOEが来日前に失効しないよう、幾度となく有効期限の延長を繰り返してきており、すでに昨年11日から今年731日までの作成分については2022131日まで期限を延長し、今年8月以降の発行分については原則として有効期限6か月とする措置を今夏時点で決めていた。

 

ただ今回の水際対策変更に伴い、すでにCOEを取得済みの人も期限切れ間近となる可能性があることから、再発行などの負担を軽減するために、直近の入国対象者について有効期限を延ばす。同措置は、入国予定者が学校等を通じて文部科学省より審査済証の交付を受けていることが前提となる。

 

なお延長措置を利用しない場合には、手持ちのCOEの有効期限は来年131日までとなる。

 

★外国からの入国空港 新千歳を追加し4空港に

 

 一方、政府の水際対策緩和に伴い、海外から入国できる日本国内の空港に、新たに新千歳空港(北海道)が加わる見通しであることも分かった。コロナ禍が続く中、これまでは羽田、成田と関西の3空港に限定されていた。出入国在留管理庁関係者が8日に開催された入国制限緩和に関する説明会で明らかにした。

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2021-11-08 10:42:00

★大学間交流による短期留学も入国許可の対象に

 

政府が8日から受入れ責任者による申請受付を始めた新規留学生の入国に関連して、大学間交流等による短期留学生についても、条件付きで入国が認められることがわかった。こうしたケースで滞在期間が3か月以下の場合、通常は在留資格「留学」には該当しないが、文部科学省によれば長期留学生の受入れと同様に、大学等の受入れ責任者による管理の下、事前に同省へ申請書等を提出し審査を経ることで、「短期滞在」による入国を可能とする。

 

※誓約違反には「適正校」の停止措置も

 

一方、これら受入れに関連して文科省などは、留学生入国者や受入責任者である学校等が、入国後の健康・行動管理についての誓約内容に違反した場合、是正措置や必要に応じた実地検査を実施する方針だ。その上で違反が悪質な場合には、留学生の在籍管理が適切に行われていないものと判断し、学校名の公表や以後の申請受付停止に加え、出入国在留

庁による「適正校」の選定を停止する場合もあり得るという。

 

★11月8日14時から私費留学生受入れに関するオンライン説明会

 

文部科学省や出入国在留管理庁(入管庁)などは、水際対策緩和に伴い再開される私費留学生の新規入国について、具体的な受入れ要件等に関するオンライン説明会を8日(月)14時から概ね1時間ほど開催する。文科省、入管庁に加え、厚生労働省の関係者も出席の予定。新たな水際対策の概要や留学生受入れに関する個別の留意事項に関する説明が行われ、質疑応答の時間も設けられる。専修学校や各種学校を除く日本語教育機関については、申請先の所管省庁が入管庁となるため、直接、同庁による説明が行われる予定だ。

説明会は下記のYouTubeチャンネルで視聴できる。

https://m.youtube.com/watch?v=WpSFnhH0NSs&feature=youtu.be

 

【私費留学生の新規入国再開 制度の概要】

 

日本に長期間在留予定の私費留学生について、日本政府は118日より「特段の事情」で新規入国を認める。事前に受入れ責任者である各教育機関が、所管省庁である文部科学省から活動内容の審査を受けることが条件。申請の前提として、出入国在留管理庁から「適正校」に選定されている必要がある(「新設校」の通知を受けた学校も可)。受入れは政府が定める入国者数の枠内で段階的に行われ、留学生は在留資格認定証明書(COE)の交付時期が早い人から順次認める。当面、20221月までに申請できるのは、202011日から2021331日の期間に交付のCOE所持者に限定され、それ以降の対象者は政府が今後の状況を踏まえ決定する。短期ビジネス等を対象に認められている行動制限緩和は留学生には適用されず、原則として入国後14日間の待機施設等での待機が必要となる。待機期間中は入国者健康確認センターのフォロー以外に、学校等の受入れ責任者による毎日の健康確認が求められる。学校ごとの所管省庁は学校種によって文科省と入管庁に分かれ、申請受付は118日午前10時から開始された。

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