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2021-11-08 16:11:00

 

出入国在留管理庁(入管庁)は本日から再開した私費留学生の受入れに関連し、今年11月から来年1月までの申請対象となる留学予定者について、交付済みの在留資格認定証明書(COE)の有効期限を430日まで3か月間延長する。同庁関係者が8日に開催された入国制限緩和に関する説明会で明らかにした。具体的にはCOEの交付日が202011日から2021331日までの人が対象となる。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、入管庁ではこれまでも、留学予定者が取得したCOEが来日前に失効しないよう、幾度となく有効期限の延長を繰り返してきており、すでに昨年11日から今年731日までの作成分については2022131日まで期限を延長し、今年8月以降の発行分については原則として有効期限6か月とする措置を今夏時点で決めていた。

 

ただ今回の水際対策変更に伴い、すでにCOEを取得済みの人も期限切れ間近となる可能性があることから、再発行などの負担を軽減するために、直近の入国対象者について有効期限を延ばす。同措置は、入国予定者が学校等を通じて文部科学省より審査済証の交付を受けていることが前提となる。

 

なお延長措置を利用しない場合には、手持ちのCOEの有効期限は来年131日までとなる。

 

★外国からの入国空港 新千歳を追加し4空港に

 

 一方、政府の水際対策緩和に伴い、海外から入国できる日本国内の空港に、新たに新千歳空港(北海道)が加わる見通しであることも分かった。コロナ禍が続く中、これまでは羽田、成田と関西の3空港に限定されていた。出入国在留管理庁関係者が8日に開催された入国制限緩和に関する説明会で明らかにした。

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2021-11-08 10:42:00

★大学間交流による短期留学も入国許可の対象に

 

政府が8日から受入れ責任者による申請受付を始めた新規留学生の入国に関連して、大学間交流等による短期留学生についても、条件付きで入国が認められることがわかった。こうしたケースで滞在期間が3か月以下の場合、通常は在留資格「留学」には該当しないが、文部科学省によれば長期留学生の受入れと同様に、大学等の受入れ責任者による管理の下、事前に同省へ申請書等を提出し審査を経ることで、「短期滞在」による入国を可能とする。

 

※誓約違反には「適正校」の停止措置も

 

一方、これら受入れに関連して文科省などは、留学生入国者や受入責任者である学校等が、入国後の健康・行動管理についての誓約内容に違反した場合、是正措置や必要に応じた実地検査を実施する方針だ。その上で違反が悪質な場合には、留学生の在籍管理が適切に行われていないものと判断し、学校名の公表や以後の申請受付停止に加え、出入国在留

庁による「適正校」の選定を停止する場合もあり得るという。

 

★11月8日14時から私費留学生受入れに関するオンライン説明会

 

文部科学省や出入国在留管理庁(入管庁)などは、水際対策緩和に伴い再開される私費留学生の新規入国について、具体的な受入れ要件等に関するオンライン説明会を8日(月)14時から概ね1時間ほど開催する。文科省、入管庁に加え、厚生労働省の関係者も出席の予定。新たな水際対策の概要や留学生受入れに関する個別の留意事項に関する説明が行われ、質疑応答の時間も設けられる。専修学校や各種学校を除く日本語教育機関については、申請先の所管省庁が入管庁となるため、直接、同庁による説明が行われる予定だ。

説明会は下記のYouTubeチャンネルで視聴できる。

https://m.youtube.com/watch?v=WpSFnhH0NSs&feature=youtu.be

 

【私費留学生の新規入国再開 制度の概要】

 

日本に長期間在留予定の私費留学生について、日本政府は118日より「特段の事情」で新規入国を認める。事前に受入れ責任者である各教育機関が、所管省庁である文部科学省から活動内容の審査を受けることが条件。申請の前提として、出入国在留管理庁から「適正校」に選定されている必要がある(「新設校」の通知を受けた学校も可)。受入れは政府が定める入国者数の枠内で段階的に行われ、留学生は在留資格認定証明書(COE)の交付時期が早い人から順次認める。当面、20221月までに申請できるのは、202011日から2021331日の期間に交付のCOE所持者に限定され、それ以降の対象者は政府が今後の状況を踏まえ決定する。短期ビジネス等を対象に認められている行動制限緩和は留学生には適用されず、原則として入国後14日間の待機施設等での待機が必要となる。待機期間中は入国者健康確認センターのフォロー以外に、学校等の受入れ責任者による毎日の健康確認が求められる。学校ごとの所管省庁は学校種によって文科省と入管庁に分かれ、申請受付は118日午前10時から開始された。

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2021-11-06 14:23:00

 

日本政府が5日に正式決定した水際緩和措置に伴い、留学生の新規入国も10か月ぶりに再開されることが決まった。ただ依然としてコロナ禍が続く中での「特段の事情」による特例的な入国スキームであることに変わりはない。国外にいる入国待機者も相当数に上るため、当面の受入れは所定の手続きを踏みながら段階的に行われる形となる。では来日後に長期間滞在することになる留学生が、日本へ入国するにあたっての手続きや具体的な要件はどうなるのか。新たな措置の「実施要領」で明らかになった最新情報をもとに整理する。

(注意:下記QA情報は116日収集時点の内容を基に構成しました。今後、各所管省庁の方針等によっては、一部訂正・変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。)

 

Q1:留学生の受け入れ前に必要な申請手続きは?

 

A: 日本国内の受入れ責任者(各学校等)から「業所管省庁」に対して、誓約書や活動計画書等を提出し、事前に審査を受ける必要があります。各学校の「業所管省庁」は大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校・各種学校等(法務省が日本語教育機関として告示した専修学校・各種学校を含む)の場合は文部科学省ですが、専修学校又は各種学校の認可を受けていない株式会社立の日本語教育機関等については、出入国在留管理庁となります。申請受付は118日午前10時から開始されます。

 

申請に必要な提出書類は、①申請書、②誓約書(入国者・受入れ責任者)、③活動計画書、④入国者リスト、⑤入国者のパスポートの写し、⑥在留資格認定証明書の写しです。この内、活動計画書には、入国後の待機場所のみを記載します。(注:14日間の待機期間を10日間へ短縮希望の場合には別途、ワクチン接種証明書が必要)。またこれ以外に、受入れ責任者の事前準備が必要な事項として、(a)入国者の搭乗便が確定し次第、厚生労働省の指定Webフォームで入国者情報を登録、(b)入国後の待機施設等と移動手段の確保、(c)公的医療保険制度に加入していることの確認、(d)厚生労働省指定アプリのインストールおよびログインの確認、が挙げられます。また各受入れ機関が受入れを認められたことを示す「審査済証(写し)」は、留学予定者が本国でビザを申請する際に在外公館へ提出することが必須とされているので、あらかじめ学校から本人に送付しておく必要があります。

(上記の必要様式は本稿下段にリンク有り。)

 

Q2:留学生の場合、受入れ先は教育機関となるが、教育機関側に求められる要件は?

 

A: 受入れ校が、令和3年の出入国在留管理庁の選定により、在籍管理が適切に行われている「適正校」として認定を受けている必要があります。なお新設校の場合はまだこの認定対象になっていないため、「新設校」の通知を受け取っていれば適正校として扱われます。

 

Q3:入国を待っている留学予定者が非常に多いが、どういう順番で申請が可能となるのか?

 

A: 在留資格認定証明書(COE)の交付(作成)時期が早い人から順番に申請が可能となります。具体的には、COEの作成日が①202011日から331日の人は今年11月の申請が可能、②202011日から930日の人は今年12月の申請が可能、③202011日から2021331日の人は来年1月の申請が可能、という流れで段階的に受け付けていきます。なお20214月以降に作成されたCOEを所持する人はいつの時点で入国が可能となるのか現段階で未定ですが、入国者総数の枠内で、今後の状況を踏まえ決定される予定です。

 

Q4:当初予定していた入学予定時期に発行してもらった在留資格認定証明書が失効し、再発行してもらったため、現在所持している提出用のものと異なる場合はどうなるのか?

 

A: 当初発行された在留資格認定証明書(COE)の作成時期が、Q3の定める①~③の期間内(202011日~2021331日まで)であれば、申請条件を満たします。申請に際しては、提出する現在のCOE写しに、当初交付されたCOEの作成日と番号を記載する必要があります。

 

Q5:今回の水際緩和策で、ワクチン接種証明書と入国後3日目の検査により4日目以降の行動制限を緩和するとされているが、留学生も待機期間を短縮できるのか?

 

A: 留学生は来日後に長期間継続して就学を行うことで滞在目的が達成されるものであり、新規入国者の場合には行動制限緩和の対象にはなりません。原則として入国後14日間の待機が必要です。(一部のワクチン接種済者のみ10日間)。ただし入国時点ですでに在留資格を所持している再入国者の場合、条件を満たせば対象となる場合があります。

 

Q6:入国時の流れはどういうプロセスで進むのか?

 

A: 入国時の検疫では、所定の出国前72時間以内の検査証明書や質問票等の他に、事前に交付された審査済証も提示します。入国審査の終了後は現地で受入れ責任者が合流し、所定のアプリ等の設定(スマホへのインストール、ログイン)を確認すると共に、検疫の際に有効確認を受けた審査済証もチェックすることが必要です。その後、受入れ責任者の確保した専用の移動手段で、待機施設等まで移動します。

 

Q7:入国後の行動管理はどういった形で行われるのか?

 

A: 待機期間中(原則14日間)は入国者健康確認センターが入国者の位置情報を取得するほか、健康状態や所在地を確認する電話やメール、ビデオ通話によるフォローアップが行われますが、これとは別に、受入れ責任者が毎日、電話やメールで本人の健康状態と、待機施設等で待機していることを確認する必要があります。待機期間の終了後は、終了日から7日以内に、受入れ責任者より「業所管省庁」に対して受入れ結果の報告を行います。厚生労働省では、誓約内容に違反がある場合にはその後、入国申請受付の停止措置や入国者の氏名公表もあり得るとしています。

 

※留学生受入れ・入国前後の申請に必要な書類様式はこちら↓↓

★申請書

https://www.mhlw.go.jp/content/000851842.xlsx

★誓約書

https://www.mhlw.go.jp/content/000851843.docx

★活動計画書

https://www.mhlw.go.jp/content/000851844.xlsx

★入国者リスト

https://www.mhlw.go.jp/content/000851853.xlsx

★受入れ結果報告

https://www.mhlw.go.jp/content/000851854.xlsx

★事前の入国者情報登録先(厚労省入国者健康管理システム;ログインIDが必要)

https://entry.hco.mhlw.go.jp/

 

 

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2021-11-05 17:13:00

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木原誠二官房副長官は5日午後の定例会見で、留学生等、長期間日本に在留する外国人向けの水際対策を緩和し、所定の入国者総数の枠内で、新規入国を認める方針を正式に表明した。受入れ責任者を通じて各業所管省庁による審査を受けたことを要件とし、留学生・技能実習生については入国後の待機期間は原則14日間とする。有効なワクチン接種証明書の所持者については受入れ責任者を通じて活動計画書の審査を受けたことを前提に、入国後3日目のPCR検査を経て4日目以降の行動制限を緩和する。

今後の水際対策に関しては、引き続き国内外の感染状況を踏まえつつ、新たな変異株が拡大するなど情勢が悪化する場合には、機動的に対処するとした。今回の緩和措置の申請は118日より、追って公表する各省庁窓口にて開始されるという。

留学生等の新規入国再開は今年1月以来、ほぼ10か月ぶりとなる。

 

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2021-11-04 17:07:00

 

留学生が日本の教育機関を卒業後に継続して日本で就職活動を希望する場合、従来は要件を満たした大学や専門学校の修了者を主対象に「特定活動」の在留資格が付与されてきたが、今秋からは海外の大学等を卒業した日本語教育機関の留学生もこの対象に加わっている。コロナ禍で学生の就職状況が厳しさを増す中、就活中の日本語教育機関の留学生にとっては、卒業までに就職先が決められない場合に次善の選択肢となり得る。

 

これまで同制度は日本語教育機関については国家戦略特別区のみ適用される特例措置の扱いだったが、法務省では今秋から全国展開する方針を決め、すでに各地方入国在留管理局や関係自治体等に通知済みだ。

 

具体的には、日本語教育機関に在籍中で、来日前に海外の大学・大学院を卒業・修了し学士以上の学位を取得している留学生が対象。本人が在学中から就職活動を行っており、同機関を修了後も引き続き日本で就活継続を希望する場合、所定の要件を満たせば、最長1年間に限り、「特定活動」の在留資格を許可する。

 

本人の海外における学歴は「学士以上」が条件なので、例えば中国出身者の場合、4年制大学の修了と学士取得が前提となる見込み。在留資格の申請時には在籍していた日本語教育機関の推薦状が必要で、在籍時の出席状況が良好であることや、日本で生活する上での経費支弁能力も求められる。また卒業後は、本人が在籍していた日本語教育機関に対し定期報告等を行う義務がある。

 

推薦状を出す日本語教育機関にも要件があり、いわゆる「適正校」であることや、就職紹介事業許可もしくは就職目的のコースを設置していることなどのほか、直近の1年間で留学生1名以上又は同3年間に2名以上の日本における就職実績が必要となる。さらに本人が卒業後の定期的な面談や、在留期間内に就職未決定の場合に適切な帰国指導を行うことなども課されており、従来実施されてきた大学・専門学校向けと同様、推薦者の選定には一定の枠がはめられているとも言えそうだ。

 

同制度により付与される在留期間は原則6か月で、本人が日本語教育機関を修了後の経過期間が1年未満であることを条件に、1回の期間更新(+最長6か月)を申請できる。また継続就活の期間中は、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内でアルバイトが可能となっている。

 

日本学生支援機構(JASSO)が実施した調査によれば、2019年度(令和元年度)中に日本語教育機関を修了後、日本国内でダイレクトに企業等へ就職した留学生は修了者全体の7%(3758人)だった。この数は出身国に帰国し就職した人の数(28%,1499人)を上回っていて、今後、海外大卒者の継続就職活動が条件付きながら可能となることで、就職の機会は広がりそうだ。