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今年度2回目の日本語能力試験(JLPT)が12月4日に迫る中、中国内における中止決定が相次いでいる。中国では当初、全国53の会場で試験が行われる予定だったが、21日までに少なくとも3分の1近くの会場が、中止を決めたことがわかった。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う「ゼロコロナ」政策によって、中国各地では厳格な外出制限や防疫措置が講じられ、現地で計画されていた様々な試験が実施できない事態が生じている。7月の第1回試験に続き、JLPTも影響が避けられそうにない状況だ。
これまでに判明した現地からの情報を総合すると、21日時点でJLPT12月試験の中止が決まった会場は、一部地区がロックダウン下にある広東省広州市の中山大学を始め、黒龍江大学(黒龍江省)、天津外国語大学(天津市)、四川外国語大学(重慶市)など少なくとも15会場に上る。山東省では山東大学、山東師範大学、山東科技職業学院の全3会場が、試験の取りやめを決めた。このほか、信息工程大学(河南省)、南昌大学(江西省)、中南林業科技大学(湖南省)、海南大学(海南省)などの地方会場も軒並み中止を発表している。
同日時点で首都北京市や上海市のJLPT会場では、実施予定の変更情報は出ていない模様だが、上海に隣接する江蘇省では蘇州大学、南京師範大学、江南大学の3会場が、また北京周辺でも河北師範大学(河北省)が、いずれも試験を実施しない方針を決めていて、中止ドミノは今後さらに広がる可能性もある。
これに先立つ今月9日、中国当局はJLPTの受験予定者が試験に参加できない事態が生じた場合に受験料を返金する手続きについて、11月27日から12月3日までの期間内に所定のサイトから手続きを行えば、2か月後までに全額返金すると事前通知。試験中止の可能性が高まったとの観測が広がっていた。
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今年度第2回目の日本留学試験(EJU)が、今週末11月13日(日)に行われる。実施元である日本学生支援機構(JASSO)関係筋が11日朝時点で『留学生新聞』の取材に対し明らかにしたところによれば、計画されている国内外の全ての会場で、予定通り試験が実施される見通しだ。日本国内では新型コロナウイルス感染症の第8波とみられる感染拡大が始まっているが、試験が無事行われることで、同結果を留学生選抜に活用している各大学等への影響は避けられそうだ。
実施会場は日本国内が北海道から沖縄まで全国17都道府県の25会場、国外が13か国・地域の22会場。最も多くの会場が設けられているのは国内が東京都の8会場、国外が韓国・ソウルの5会場となっている。なお、ロシア・ウラジオストクでの試験は、概要発表の段階ですでに中止されている。
JASSOのまとめによると、第2回EJUの応募者数は国内が1万7342人、国外が4611人の総計2万1953人。
★JLPT12月試験 広州の会場が「中止の可能性も排除できず」
~ロックダウンやキャンパス封鎖の影響広がる~
12月4日に中国内で予定されている日本語能力試験(JLPT)に関連して、受験予定者が試験会場の求める要件を満たせない場合や、感染拡大で外出不可となるなど試験に参加できない事態が生じた場合に、受験料の返金を申請する手続きについて現地当局が9日付で通知したが、これを受けて会場となっている教育機関等も対応に追われている。
9日(単日)の新規感染者数が中国全土の3割を占め、一部地域でロックダウン状態となっている広東省広州市では、4か所のJLPT試験会場が設定されているが、その一つである広州商学院は10日、JLPTの受験予定者に向けて、試験前の注意事項を発出した。それによると、試験会場への入場に際しては試験日前24時間以内と、直近3日間(3回)の検査陰性証明書が必要なほか、直近7日間に感染レベルが高・中度と位置付けられている地域に滞在歴がないことや、当日の体温が37.3度以下であること等を求めた。さらに同学院では、現行ルールが当面の情勢に応じたもので、今後の感染状況の推移次第では「今回の試験(JLPT)が中止される可能性も排除できない」としている。
これに先立ち、同様に感染が急拡大している河南省でJLPT会場となっている信息工程大学(洛陽市)は、当局の指示に基づき目下キャンパスが閉鎖されていて、12月の試験を正常に実施できるか否か、上級部門からの指示待ち状態であることを明らかにしている。
一方で北京市や上海市などでは現時点で感染状況が落ち着いていることから、試験の実施に影響するような情報は出ていないが、前回7月試験では急速な感染拡大により上海市等における実施が軒並み中止に追い込まれた経緯もあり、情勢は予断を許さない。中国内の受験予定者は当日直前まで、「ゼロコロナ」下で目まぐるしく動く当局の対応と、自身の健康管理の両方に腐心せざるを得ない状況だ。
中国当局の9日付け通知では、感染拡大の影響などによりJLPTを受験できない(試験会場に来場・入場できない)状況に見舞われた受験予定者については、11月27日から12月3日までの期間内に所定のサイトより手続きを行えば、2か月後までに受験料を全額返金するとしているほか、試験当日に同様の理由で受験できなかった場合はこの手続きを経ることなく返金することを謳っている。
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法務省は今年度の第2次補正予算案に、インバウンド需要の回復と拡大等への対応に関連した費用として7億4500万円を盛り込んだ。入国制限が緩和されたのに伴い、外国人入国者の数が増加傾向にあることから、こうした需要をさらに取り込むための施策を強化する。具体的には主要な国際空港の出入国審査場に、出入国審査の補助として「イミグレーションアテンダント」を配置し、旅客案内などに従事してもらう。出入国在留管理庁では「入国審査官が出入国審査に専念できる体制を整えることで、インバウンド需要の腰を折ることなく、 円滑かつ厳格な出入国管理業務を維持する」としている。
このほか第2次補正予算案には、外国人出入国情報システム用の端末の増配備や、入管収容施設における医療用機器の充実に関連した費用も含まれる。
※水際対策の着実な実施向けには592億円
一方、厚生労働省は水際対策を着実に実施するための検疫体制の確保向けに、第2次補正予算案で592億円を盛り込んだ。感染拡大の防止と経済活動の両立を図る必要性から、水際緩和下で検疫の実効性をいかに確保するかが課題となる。
政府は開会中の臨時国会に同予算案を提出し、速やかな成立を図る見通しだ。
★厚労相 「感染第8波の可能性も念頭に取り組む」
加藤勝信厚生労働大臣は8日の会見で、新型コロナウイルスの感染状況について「第8波につながる可能性も念頭に置きながら、まずは医療提供体制の整備、(季節性インフルエンザとの)同時流行を前提とした検討に、先手先手で取り組んでいきたい」と述べて、事実上、第8波入りを前提とした対応に臨む方針を表明した。水際対応については言及しなかった。国民に対してはオミクロン株対応ワクチンの接種と、発熱時に備えた抗原定性検査キットや解熱鎮痛剤の事前購入を呼び掛けた。
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~「第8波」の感染拡大に備え 国に緊急提言~
新型コロナウイルス感染症の感染者が全国的に再拡大の傾向にある現状を受けて、全国知事会は7日の会合に際しまとめた緊急提言で水際対策に言及し、変異株の発生状況に応じた検疫体制の強化などを国に対して求めた。これに先立ち、国が先月開催したタスクフォースでは、今冬に新型コロナと季節性インフルエンザが同時流行するリスクについて、国民向けに注意喚起を行っている。7日の全国都道府県知事会議に出席した岸田文雄首相は、今後の同時流行に備えるため、外来等保健医療体制の拡充と、オミクロン株対応ワクチンの接種加速を呼び掛けた。国は先月以降、水際対策を大幅に緩和し、個人観光客の入国を認めると共に、原則としてワクチン接種証明書の提示により出国前検査証明書なしでの入国を可能とした。専門家の間では水際緩和で人の往来が活発化したことに伴い、変異ウイルスの感染スピードが速まる可能性を指摘する声も出ていて、今後の政府の対応が注目される。
全国知事会が公表した「第8波の感染拡大に備え的確に対応するための緊急提言」では、水際緩和で国際的な往来が本格的に再開されたことを踏まえ、政府の水際対応のあり方について問題提起した。具体的には、▶入国者に対する基本的な感染防止対策や陽性判明時の対応をより適切なものに見直す、▶入国時の多言語による分かりやすい情報発信と啓発を行う、などのほか、▶外国人受診者の医療費不払いが発生した場合に国が補填するなど、医療提供体制に与える影響を防止することや、国内での感染拡大と医療ひっ迫が生じた際には、海外旅行者らの感染対策を国が主体的に講じる、ことなどを要望している。
さらに提言では、海外における変異株等について、発生状況の監視と分析を踏まえ、状況に応じて「検疫体制を迅速に強化」することや、外国人旅行客のコロナ罹患時の対応で国に万全な体制を構築することを求めており、今後の水際再強化策についても暗に政府の対応を促した内容となっている。
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入管庁、連続2回の未履行で「適正校の基準を満たさず」~
出入国在留管理庁(入管庁)は1日、日本語教育機関等に対して、入管法(出入国管理及び難民認定法)に定められた留学生の受入れに関する定期的な届出を適切に行うよう求める通知を発出した。
留学生の受入れ教育機関は、留学生の受入れ開始時と5月、11月の年2回、及び受入れ終了時に、それぞれ入管庁への届出が必要で、前者は受入れ開始・終了日から14日以内、後者は各月1日を起算日として14日以内が期限となっている。
だが教育機関の中には届出を履行しなかったり、開始時と5月、11月の届出を混同する事例がみられるという。入管庁では届出が確認できない場合、毎年、教育機関の選定結果(在籍管理優良校、適正校等 ※参照)を各校へ通知する際に「指導書」を送付しているが、連続して2回、同指導を受けた場合は、適正校の基準を満たさないものとして取り扱うとしている。
例えば今年、同指導を受けた教育機関の場合は、次回も届出を履行しないと、令和5年の選定において適正校に選定されないことになる。ちょうど現在が11月の届出時期にあたるため、入管庁では教育機関に対し改めて注意喚起を行った。
※教育機関の選定~「在籍管理優良校」と「適正校」
教育機関の選定は、出入国在留管理庁(入管庁)が留学生の入国・在留審査を適切・円滑に行う観点から、留学生の受入れ教育機関の内、在籍管理が適正に行われていると認められるところを「適正校」として選定する形で行われている。原則として、不法残留者や在留期間更新不許可者、資格外活動許可取消者等の「問題在籍者」が、在籍者数の5%以下であることや、在籍管理が適切で在留状況が確認できることなどが「適正校」の要件とされている。さらに今年からは、適正校の内、3年以上同状態が継続しているなど在籍管理が優良な教育機関を「在籍管理優良校」として選定する取り組みも試行中だ。「在籍管理優良校」に選定されると、留学生の在留許可申請に際しての提出書類が大幅に簡素化され、原則として申請者の国・地域に関わらず「在留資格認定証明書交付申請書」と旅券のみで申請を可能とする運用が行われている。
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~入管庁、連続2回の未履行で「適正校の基準を満たさず」~